高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度「家計急変採用」(離婚時の申請条件)

「家計急変採用」は、家計が急変した世帯の子が随時、給付型奨学金・授業料減免を申請できる制度です。離婚そのものはこの随時申請の対象事由には含まれていません。何が対象になり、離婚がどう関わるのかを、日本学生支援機構(JASSO)の公式情報で確認します。

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家計急変採用の対象事由に、離婚そのものは含まれていません。離婚が関わるのは、家計急変採用とは別に、奨学金の審査対象となる「生計維持者」が離婚によって再判定される場面です。この2つを分けて理解し、自分のケースがどちらに当たるかを在学する学校の奨学金窓口へ確認する、というのがこのページのゴールです。個別の採否判定はここでは行いません。小中学校段階の就学援助・学校給食費の負担軽減とは対象・制度が異なります。

家計急変採用の対象となる5つの事由

JASSOの案内によると、高等教育の修学支援新制度の「家計急変採用」(給付型奨学金・授業料減免の随時申込み)の対象となる事由は、次の5つに限られています。

  1. 生計維持者の死亡
  2. 生計維持者が事故又は病気により、3か月以上、就労が困難
  3. 生計維持者が失職(非自発的失業の場合に限る)
  4. 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災
  5. 学生本人が父母等による暴力等から避難

この5事由に「離婚」そのものは含まれていません。単に離婚したという事実だけでは、家計急変採用の随時申込みの対象にはならないという意味です。

JASSO: 家計急変採用の申込み方法(対象事由)を確認する。

離婚で変わるのは「生計維持者」の判定

離婚が関係してくるのは、支援区分(家計基準)を判定する基礎になる「生計維持者」の数え方です。JASSOの案内では、生計維持者は原則として父母の2名ですが、父母の離婚等により、父又は母と申込者本人が別生計となっている場合は、生計維持者は1名になります。ただし、申込者本人が未成年で、親権のない親と同居し親権者である親と別居している場合は、親権者を含めた父母2名が生計維持者のままとなります。

JASSO: 生計維持者についてを確認する。

離婚と家計急変採用が重なるケース

JASSOのよくある質問では、単なる生計維持者の変更(離婚等)や生計維持者の転職・所得変動だけでは、家計急変採用による随時の支援区分見直しの対象にならないと案内されています。家計急変採用として随時申請できるのは、上記5事由のいずれかに該当する証明書類を提出できる場合に限られます。例えば、離婚後に子と同居する親(新たな生計維持者)が非自発的に失職した場合や、暴力等から避難した場合は、その事由に基づいて随時の申込みが可能です。

家計急変採用が決定された後は、3か月ごと(提出済みの収入証明書類が12か月以上になった後は1年ごと)に収入状況が確認され、支援区分が見直されます。最初に決定した支援内容がそのまま継続されるわけではありません。

JASSO: 生計維持者の変更による支援区分の見直しについて(よくある質問)を確認する。

申請のタイミングと申請先

家計急変の事由に該当する場合、JASSOの案内では「家計急変の事由が生じた場合は、年間を通じて随時申込みを受け付けます」とされています。進学前に事由が発生していた場合は、進学後3か月以内に申し込むことで、進学した年月が支給開始月として扱われます。それ以外の一般的な「事由発生から何日以内」という日数の期限は、確認した一次資料には明記がありません。申込みは、在学している学校(大学・短期大学・高等専門学校第4学年以上・専門課程を置く専修学校)の奨学金窓口を通して行います。

対象・申請先・確認日の早見表

表は横にスクロールできます。

家計急変採用の対象・申請先・確認日
項目内容
対象生計維持者の死亡、3か月以上の就労困難、非自発的失職、被災、学生本人が暴力等から避難、の5事由のいずれかに該当する人。離婚そのものは含まれない
申請先在学している学校(大学・短期大学・高等専門学校第4学年以上・専門課程を置く専修学校)の奨学金窓口
申込み時期事由が生じた場合は年間を通じて随時。進学前に事由が発生していた場合は進学後3か月以内
確認日2026年9月23日(このページに書いた公式情報の確認日)

よくある質問(JASSOの案内で確認できる範囲)

Q. 離婚しただけで家計急変採用を申し込めますか。
A. 対象事由は5つに限られ、離婚そのものは含まれません。生計維持者の変更(離婚等)だけでは、随時の支援区分見直しの対象にならないと案内されています。

Q. 離婚すると生計維持者はどう数えますか。
A. 原則は父母の2名ですが、父母の離婚等により父又は母と申込者本人が別生計の場合は1名になります。申込者本人が未成年で、親権のない親と同居し親権者と別居している場合は、親権者を含む父母2名のままです。

Q. 離婚後に子と同居する親が失職したときは。
A. 非自発的な失職であれば、その事由に基づいて随時の申込みが可能です。証明書類の提出が必要です。

Q. 決定した支援内容はずっと続きますか。
A. 続くとは限りません。3か月ごと(提出済みの収入証明書類が12か月以上になった後は1年ごと)に収入状況が確認され、支援区分が見直されます。

Q. どこに申し込みますか。
A. 在学している学校の奨学金窓口を通して行います。個別の採否はこのページでは判断しません。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚以外の5事由について、事由発生から申込みまでの具体的な日数の期限(進学前に事由が発生していた場合の「進学後3か月以内」という特例以外、一般的な期限の明記は確認できていません)。
  • 生計維持者の変更単独では支援区分見直しの対象にならないという運用の詳細な線引き(離婚と同時に収入が大きく減った場合の扱い等)。

公式根拠

家計急変採用の対象事由・申込み方法はJASSO: 家計急変採用の申込み方法、申込み受付期間はJASSO: 家計急変採用(給付奨学金)、生計維持者の定義はJASSO: 生計維持者について、生計維持者変更単独では対象外である点はJASSOよくある質問で確認できます(いずれも確認日2026年9月23日)。個別の採否判定・必要書類の詳細は、在学する学校の奨学金窓口またはJASSOへ確認してください。

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