SELF-SUPPORT TRAINING BENEFIT

受講するその前に、
相談が要る。

自立支援教育訓練給付金は「受講してから申請する」のではなく、「受講前に自治体へ相談し、講座の指定を受けてから受講する」制度です。この順序を外すと支給されません。対象者、支給割合・上限額、対象講座の範囲を、こども家庭庁の一次資料で確認します。

このページで終える確認

受講前の相談が必須であること、支給割合・上限額、対象講座の範囲の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。似た名前の高等職業訓練促進給付金(看護師等の資格取得のため長期修業する間の生活費を支援する別の制度)とは対象・支給内容が異なります。資格取得のため6か月以上の養成機関で修業する場合は高等職業訓練促進給付金のページも見比べてください。

対象者

こども家庭庁の案内によると、母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養し、次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者。
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること。

児童が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象です。

対象講座 — 雇用保険の教育訓練給付と連動

対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。つまり、まず雇用保険の教育訓練給付(一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付のいずれか)の指定講座であることが前提になっており、それに加えて自治体が独自に対象とする講座もあります。

受講前の事前相談・指定が前提(申請の順序)

こども家庭庁の案内には次のように明記されています。「支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。」つまり、講座に申し込んでから給付金を申請するのではなく、受講前に自治体へ相談し、講座の指定を受けてから受講を始めるという順序が前提です。この順序を外すと、受講後に申請しても対象にならない可能性があります。

支給割合と上限額(国の基準)

自立支援教育訓練給付金の支給割合(こども家庭庁の基準、対象年度: 令和8年度)
受講した講座の区分支給割合・上限額
一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の対象講座経費の60%(下限1万2,001円、上限20万円)
専門実践教育訓練給付の対象講座経費の60%(下限1万2,001円、上限は修学年数×40万円、最大160万円)
専門実践教育訓練給付の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格取得・就職等した場合経費の85%(上限は修業年数×60万円、最大240万円)

表は横にスクロールできます。いずれの場合も、雇用保険法の教育訓練給付金を受給できる方は、その支給額との差額(下限1万2,001円)が支給されます。この支給割合・上限額はこども家庭庁が示す全国共通の基準であり、確認できた一次資料の範囲では、自治体による割合の上乗せは確認できていません。修了後、実際に何日以内に申請すべきかという申請期限は、確認できたこども家庭庁の一次資料には記載がなく、確認できませんでした。自治体ごとに定めている可能性があるため、お住まいの自治体窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 受講修了後、何日以内に申請すべきかという申請可能期間(一次資料に記載がなく確認できていません。自治体差の可能性があります)。
  • 母子・父子自立支援プログラムの具体的な策定手続き(自治体窓口での相談内容によるため、このページでは扱いません)。

公式根拠

制度の根拠はe-Gov法令検索: 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(条文本文を直接確認)、支給割合・対象者・対象講座はこども家庭庁: 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について(対象年度: 令和8年度)で確認できます(いずれも確認日2026年9月5日)。

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