養育費請求調停・法定養育費

養育費請求調停と法定養育費(子1人月2万円)・申立先・費用・必要書類

離婚した後の子の養育費について話合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てられます。2026年4月1日以降の離婚では、取決めがなくても請求できる法定養育費の制度も始まりました。調停の申立先・費用・必要書類と、法定養育費の位置づけを裁判所の公式案内で確認します。

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養育費の取決めができていない、または支払われない場面で、家庭裁判所の調停を使う入口を確認します。養育費の金額の判断や、個別の事情に応じた法律相談は行いません。離婚の前に別居している間の生活費は養育費ではなく婚姻費用で、別居中の生活費(婚姻費用)のページで確認できます。子との交流の取決めは親子交流調停のページ、離婚後の親権者の変更は親権者変更調停のページで確認できます。養育費の確保を支援する自治体の補助は別のページにまとめています。

どの調停を使うか

裁判所の案内は、状況によって使う手続きを分けています。

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養育費・生活費の話合いで使う調停の分け方(裁判所の案内による)
状況使う手続き
離婚後の養育費を、離婚調停とあわせて話し合いたい夫婦関係調整調停(離婚)
別居中に、子の養育費を含む夫婦の生活費を話し合いたい婚姻費用の分担調停
上の2つに当たらず、養育費の支払を求めたい(本サイトの整理)養育費請求調停(このページ)
決まった養育費を、再婚や進学などの事情の変更で見直したい養育費の額の変更を求める調停・審判

養育費請求調停の基本

裁判所の案内では、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず子どもを扶養する責務を負い、離婚した場合でも、双方がその経済力に応じて養育費を分担するとされています。話合いがまとまらない場合や話合いができない場合は、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして支払を求められます。子は未成年の場合に限られません。

申立ての基本(裁判所の案内による)
項目内容
申立人父または母
申立先相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)
申立書類申立書とその写し1通
標準的な添付書類対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等)、事情説明書(養育費)、進行に関する照会回答書
その他の書式送達場所等届出書

審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。調停では、養育にどのくらいの費用がかかっているか、申立人と相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情を双方から聴き、解決案の提示や助言をして合意を目指します。調停が不成立になった場合は審判の手続が始まり、裁判官が一切の事情を考慮して判断(審判)をします。

費用は子の人数で変わります。

婚姻費用の調停の収入印紙は1200円分ですが、養育費請求調停は子ども1人につき1200円分です。子が2人なら、収入印紙は2400円分になります。

裁判所の案内によると、離婚(または認知)が令和8年(2026年)4月1日以降の場合は、養育費の取決めをしていない段階でも、離婚の時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方に対して、離婚(または認知)の日から子1人当たり月額2万円の支払を請求できます。これを法定養育費といいます。令和8年4月1日より前に離婚(または認知)した場合は、法定養育費は発生しません。

法定養育費は、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。額は、父母の協議などで決める養育費の基準や標準にはなりません。裁判所は、各自の収入などを踏まえた適正な額を協議や家庭裁判所の手続で取り決めることが大切だとしています。法定養育費が支払われていないときは、協議や養育費の調停で、未払の法定養育費を含めて取り決めることもできます。

算定表の見方と、自分が見る表の選び方

裁判所は、養育費の標準的な月額を探すための「養育費・婚姻費用算定表」を公表しています。養育費の表は子の人数(1〜3人)と年齢(0〜14歳と15歳以上の2区分)に応じて表1〜表9に分かれています。婚姻費用の表(表10〜表19)とは別なので、養育費では表1〜表9だけを見ます。

養育費の表の選び方(裁判所の算定表の区分による)
子の人数と年齢使う表
子1人(0〜14歳)表1
子1人(15歳以上)表2
子2人(2人とも0〜14歳)表3
子2人(第1子15歳以上、第2子0〜14歳)表4
子2人(2人とも15歳以上)表5
子3人(3人とも0〜14歳)表6
子3人(第1子15歳以上、第2・第3子0〜14歳)表7
子3人(第1・第2子15歳以上、第3子0〜14歳)表8
子3人(3人とも15歳以上)表9
  1. 子の人数と年齢で、上の表から使う表を1つ選びます。
  2. 縦軸は養育費を支払う側(義務者)の年収、横軸は支払を受ける側(権利者。子を引き取って育てている親)の年収です。
  3. 各軸には「給与」と「自営」の2種類の欄があります。給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。自営業者は、実際には支出していない控除(基礎控除・青色申告控除など)を加算して定めます。
  4. 縦軸で支払う側の年収を探して右へ、横軸で受ける側の年収を探して上へ線をのばし、交差する欄の幅(1万円または2万円の幅)が標準的な月額です。

児童扶養手当や児童手当は、子のための給付なので、受ける側の年収に含める必要はありません。子が複数の場合は、表の金額が子全員分の合計で、1人当たりの額は年齢ごとの指数で按分して求めます(裁判所の説明資料に計算例があります)。

世帯の例(架空)

8歳と12歳の子2人を母が育て、父が養育費を支払う場合、子は2人とも0〜14歳なので使う表は表3です。母が給与所得者なら横軸の「給与」の欄、父が自営業者なら縦軸の「自営」の欄で年収を探します。子の1人が15歳になった年以降は、表4に切り替えて見直す対象になります。この例は表の選び方を示すもので、金額は示しません。

算定表の金額はあくまで標準的な目安で、個別の事情による調整や、実際に決まる額は世帯ごとに異なります。具体的な額の見通しは、家庭裁判所の窓口や法テラス、自治体の無料法律相談など公式の相談先で確認してください。

養育費の請求権の消滅時効

調停を申し立てる前に、請求権が時効で消えていないかを、取り決めの形別に確認します。

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養育費の請求権の消滅時効を、取り決めの形別に見る(民法・家事事件手続法の条文による)
取り決めの形条文上の扱い確認する点
口約束・強制執行の陳述がない合意書債権の一般の時効(民法第166条第1項)。権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年で消滅する。各月の支払期限から数える。いつから5年になるかは事案で変わるため、個別には判定しない。
公正証書民法第169条は「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの」を対象にしており、公正証書は条文に挙がっていない。このページでは期間を判定しない。公証役場か弁護士に確認する。
調停調書調停で合意が成立し調書に記載されると、確定判決と同一の効力を持つ(家事事件手続法第268条第1項)。確定した分は10年(民法第169条第1項)。確定の時にまだ支払期限が来ていない将来の分には、10年は適用されない(民法第169条第2項)。
確定判決確定した権利の時効期間は10年(民法第169条第1項)。将来の分に10年が適用されない点は、調停調書と同じ(同条第2項)。

よくある質問

Q. 養育費の取決めをしないまま離婚しました。あとから請求できますか。
A. 話合いがまとまらない、または話合いができない場合は、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて支払を求められます。2026年4月1日以降の離婚なら、取決めがなくても法定養育費(子1人月2万円)を請求できる場合があります。

Q. 調停はどこの裁判所に申し立てますか。
A. 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立てる側の住所地ではありません。

Q. 申立ての費用はいくらですか。
A. 収入印紙は子ども1人につき1200円分で、子が2人なら2400円分です。このほかに連絡用の郵便切手が必要で、郵便料は裁判所ごとに異なります。

Q. 法定養育費の月2万円は、養育費の金額の基準になりますか。
A. なりません。法定養育費は養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なもので、額は協議などで決める養育費の基準や標準にはなりません。収入などを踏まえた適正な額を、協議や家庭裁判所の手続で取り決めることが大切だと裁判所は案内しています。

Q. 2026年3月31日以前に離婚した場合も法定養育費は請求できますか。
A. 請求できません。令和8年4月1日より前に離婚(または認知)した場合、法定養育費は発生しません。この場合は養育費請求調停で取り決めます。

Q. 養育費の請求権には時効がありますか。
A. あります。口約束や合意書だけの場合は、民法第166条第1項により、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年で消滅します。調停調書や確定判決で確定した分は10年です。ただし、確定の時にまだ支払期限が来ていない将来の分には、10年は適用されません(民法第169条第2項、確認日2026年10月12日)。

Q. 時効が近い場合は、どこに相談しますか。
A. 時効が完成しているか、止める方法があるかは、個別の事情で変わります。このページでは判定しません。法テラス、家庭裁判所の窓口、弁護士に確認してください。

調停や公正証書などで養育費を取り決めたあとに支払われない場合の裁判所の手続き(履行確保・間接強制・直接強制など)は、養育費が支払われないときの強制執行で整理しています。取り決めた養育費を収入の変化などで見直したいときは、養育費の増額・減額を求める調停を見てください。

未確認のまま扱っている事項

  • 法定養育費の請求に期間の定めや例外(支払能力がない場合など)があるか。取得した裁判所の案内ページには記載を確認できていません。
  • 時効が完成しているか、時効を止める方法があるか(個別の事情で変わるため判定しません)。
  • 調停の標準的な期間や回数。

公式根拠

算定表(表1〜表9)の区分と使い方は裁判所: 平成30年度司法研究の報告について(算定表)と、同ページの「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」で確認しました(確認日2026年10月12日)。調停の概要・申立人・申立先・費用・必要書類・法定養育費の説明は裁判所: 養育費請求調停で確認しました(確認日2026年10月12日)。法定養育費の条番号(民法第766条の3)は同ページの記載によります。判断の目安となる算定表の公表の経緯は裁判所: 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告についてで確認できます。

時効の条文はe-Gov法令検索: 民法(第166条・第169条)、調停調書の効力はe-Gov法令検索: 家事事件手続法(第268条)で確認しました(確認日2026年10月12日)。

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