養育費の増額・減額

養育費の増額・減額を求める調停(申立先・費用・書類)

離婚後に決めた養育費の金額を、収入の変動、子どもの進学、再婚などで見直したいときに、家庭裁判所の調停を申し立てる順序を確認します。申立先、費用、必要書類は、裁判所の養育費請求調停の案内に沿って表にまとめています。

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すでに養育費の取り決めがある人が、収入や家庭の事情が変わったために金額を見直したいとき、家庭裁判所の調停をどの順序で使うかを確認します。まだ養育費を決めていない場合や、法定養育費(子1人月2万円)、算定表の見方は養育費請求調停と法定養育費で確認できます。支払いがない場合は養育費未払いの強制執行を見てください。

申立ての順序

  1. 事情の変更を整理する。裁判所は、変更を求められる例として、予定していなかった収入の変動、子どもの進学、再婚を挙げています。いつ、何が変わったかをメモにしておくと、後の書類づくりに使えます。
  2. 現在の取り決めの内容を手元で確認する。調停調書、審判書、公正証書、合意書など、今の金額と始期が分かる書類を探します。裁判所の標準的な添付書類の一覧には入っていませんが、審理のために追加書類を求められることがあります。
  3. 申立先の家庭裁判所を決める。相手方の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
  4. 書類をそろえる。申立書とその写し、戸籍謄本、収入資料などです。下の表で確認できます。
  5. 収入印紙と郵便切手を用意する。収入印紙は子1人につき1,200円分です。郵便料は申立先の裁判所のページで確認します。
  6. 家庭裁判所に提出する。調停では、双方から事情を聴き、解決案の提示や助言をして合意を目指します。
  7. 不成立なら審判になる。話合いがまとまらないと審判の手続が始まり、裁判官が判断します。

申立先・費用・必要書類

養育費の増額・減額を求める調停の申立先・費用・必要書類(裁判所の養育費請求調停の案内による)
項目内容
申立人父、母(請求調停の案内の記載。増額・減額の申立ては手続が同様と案内されている)
申立先相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用収入印紙1,200円分(子1人につき)、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる。保管金として納付することもできる)
申立書申立書およびその写し1通(裁判所の書式と記載例を使う)
標準的な添付書類対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票の写し、給与明細の写し、確定申告書の写し、非課税証明書の写し等)、事情説明書(養育費)、進行に関する照会回答書
その他の書式送達場所等届出書

審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。裁判所によって案内の細部が異なる場合があるため、申立先の家庭裁判所のページも確認してください。

令和8年4月1日以降の離婚で法定養育費の支払いを求められている親が、その減額や免除を求めたいときは、養育費請求調停・審判を利用して、養育費を定めるのに合わせて解決を求められると裁判所は案内しています。法定養育費の仕組みは養育費請求調停と法定養育費にまとめています。

このページは個別の見通しを示すものではありません。

変更が認められるか、金額がいくらになるかは、事情や収入によって調停委員会や裁判官が判断します。申立書の書き方や見通しの相談は、家庭裁判所の窓口、法テラス、弁護士など公式の相談先で確認してください。

よくある質問

養育費を増額・減額したいとき、どんな事情があれば調停を申し立てられますか。

裁判所の案内では、いったん決まった養育費でも、予定していなかった収入の変動、子どもの進学、再婚などの事情の変更があったときは、増額や減額を求められるとされています。実際に変更が認められるかどうか、いくらになるかは、このページでは判断しません。

申立てにはいくらかかりますか。

裁判所の養育費請求調停の案内では、収入印紙が子1人につき1,200円分、これに連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)が必要です。増額・減額の申立ては、申立ての手続が養育費請求調停と同様と案内されています。

申立先はどこですか。

相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で、住所から管轄を調べられます。

調停で話合いがまとまらなかったらどうなりますか。

調停が不成立になると審判の手続が始まり、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。

未確認のまま扱っている事項

  • 増額・減額の申立て専用の申立書の書式があるか、添付書類が請求調停と全く同じかは、確認できていません。裁判所の案内は「手続の詳細は養育費請求調停・審判と同様」としています。
  • 調停の回数や期間、変更が認められる基準は、一次資料で確認できていないため書いていません。
  • 当事者の合意だけで取り決めを変更する場合の手続きは、このページでは扱っていません。

公式根拠

増額・減額の申立てが請求調停と同様であること、事情の変更の例は裁判所: 養育費に関する手続(確認日2026年10月13日)、申立人・申立先・費用・必要書類は裁判所: 養育費請求調停(確認日2026年10月13日)、申立書の書式は裁判所: 申立書の書式及び記載例によります。

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