財産分与請求調停

財産分与請求調停の申立先・費用(1200円)・必要書類・期限

離婚後に財産分与の話合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて財産分与を求められます。申立てができる期限、申立先、費用、必要書類、調停が不成立になった後の流れを、裁判所の公式案内で確認します。

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離婚後に財産分与を家庭裁判所へ申し立てる入口の手続きを確認します。分与の対象になる財産の範囲や分与の割合、個別の事情に応じた見通しは扱いません。期限の考え方は期限管理のページ、養育費は養育費請求調停のページ、親子交流は親子交流調停のページで確認できます。

いつまでに申し立てるか

裁判所の案内では、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。離婚後に話合いがまとまらない場合や話合いができない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて財産分与を求められます。

申立ては、離婚した日の翌日から5年を過ぎるとできません。

2026年4月1日より前に離婚等をした場合は、離婚した日の翌日から2年を過ぎると申立てができません。基準は離婚日で、申立てをする日ではありません。

離婚日別の申立期限の計算例
離婚日適用される期限申立てできる最終日の目安
2024年6月15日2年(施行日前の離婚)2026年6月15日
2026年3月31日2年(施行日前の離婚)2028年3月31日
2026年4月1日5年2031年4月1日

日付は離婚日の翌日から数える民法の期間計算に沿った目安です。実際の受付は家庭裁判所に確認してください。なお、離婚と同時に財産分与を話し合いたい場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることもできます。

申立ての基本

表は横にスクロールできます。

財産分与請求調停の申立ての基本(裁判所の案内による)
項目内容
申立人離婚した元夫または元妻
申立先相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる)
申立書類申立書とその写し1通
標準的な添付書類離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書。離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)/夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写しまたは残高証明書等)/事情説明書(財産分与)/進行に関する照会回答書
その他の書式送達場所等届出書

郵便料は保管金として納付でき、インターネットバンキングやATMからの電子納付も案内されています。郵便切手での納付も可能です。審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。戸籍謄本の取り方は戸籍謄本・住民票をコンビニで取れる範囲のページで確認できます。

調停から審判までの流れ

  1. 相手方の住所地の家庭裁判所(または合意で定めた家庭裁判所)へ、申立書と添付書類、収入印紙、郵便料を提出する。
  2. 調停で、財産分与の対象になる財産など一切の事情を当事者双方から確認し、必要な資料を提出して、解決案の提示や助言を受けながら合意を目指す。
  3. 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、審判の手続が始まる。
  4. 審判では、裁判官が必要な審理をしたうえで、分与を認めるかどうか、分与の額と方法を判断する。

審判の判断では、婚姻中に取得・維持した財産の額、取得・維持についての各当事者の寄与の程度(程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとされる)、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、協力や扶助の状況、年齢、心身の状況、職業、収入などの一切の事情が考慮されると、裁判所の案内に示されています。

よくある質問

Q. 離婚後、財産分与はいつまで請求できますか。
A. 家庭裁判所への申立ては、離婚した日の翌日から5年を過ぎるとできません。2026年4月1日より前に離婚した場合は2年です。基準は離婚日で、申立てをする日ではありません。

Q. 申立ての費用と申立先を教えてください。
A. 収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要です。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

Q. 離婚が決まる前でも、財産分与を調停で話し合えますか。
A. 離婚と同時に財産分与を話し合いたい場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることもできます。

Q. 調停で話合いがまとまらなかったらどうなりますか。
A. 調停が不成立になると審判の手続が始まり、裁判官が必要な審理をしたうえで、分与を認めるかどうか、分与の額と方法を判断します。

Q. 分与の割合は半分ずつになりますか。
A. このページでは割合を判断しません。裁判所の案内では、審判で寄与の程度は、程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとされ、婚姻の期間や収入などの一切の事情が考慮されます。個別の見通しは家庭裁判所の窓口や弁護士などの専門家へ確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 調停の標準的な期間や回数。
  • 申立先ごとに必要な郵便料の額(裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所で確認してください)。
  • 書式の記入内容(裁判所の公式ページに申立書の書式と記載例があります)。
分与の割合や対象財産の判断は、このページでは行いません。

個別の事情に応じた見通しは、家庭裁判所の窓口や弁護士などの専門家へ確認してください。

公式根拠

概要・申立人・申立先・費用・必要書類・不成立後の審判は裁判所: 財産分与請求調停で確認しました(確認日2026年10月8日)。期限が5年に延びた根拠は期限管理のページに記載しています。

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