養育費の税金

養育費にかかる税金(所得税・贈与税の扱いと児童扶養手当の所得計算)

通常必要な範囲の養育費には、贈与税はかかりません。所得税法も扶養義務の履行のための給付を非課税所得としています。一方、児童扶養手当の所得計算では、受け取った養育費の80%相当額が所得に加わります。

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養育費を受け取る側・支払う側が、贈与税・所得税・児童扶養手当の所得計算の3つで養育費がどう扱われるかを分けて確認します。財産分与の税金は財産分与にかかる税金で確認できます。このページは個別の課税の有無を判定しません。

3つの場面の早見表

養育費の税・所得計算の扱い(確認できた範囲)
場面扱い根拠
贈与税通常必要と認められる養育費にはかからない。預金や不動産の買入資金に充てるとかかる国税庁No.4405
所得税扶養義務の履行のため給付される金品は非課税所得所得税法第9条第1項第15号
児童扶養手当の所得受け取った養育費の80%相当額が所得に加わる児童扶養手当法第9条第2項・同施行令第2条の4第5項

贈与税: 通常必要な範囲ならかからない

国税庁のタックスアンサーNo.4405は、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないとしています。ここでいう生活費は日常生活に必要な費用で、治療費、養育費その他子育てに関する費用を含みます。

ただし、贈与税がかからないのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。養育費の名目でも、預金したり株式や不動産の買入資金に充てたりしている場合は、贈与税がかかります。

所得税: 扶養義務の履行のための給付は非課税所得

所得税法第9条第1項第15号は、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品を、所得税を課さない所得に挙げています。個別の養育費がこの規定に当たるかどうかは、税務署に確認してください。

児童扶養手当の所得計算: 養育費の8割が加わる

養育費は税金はかからなくても、児童扶養手当の所得制限の計算では扱いが別です。受け取った養育費の80%相当額が所得に加わり、全部支給から一部支給に区分が変わることがあります。受給資格者が母であれば父から、父であれば母から受け取った養育費が対象です。限度額と計算例は児童扶養手当の所得制限で確認できます。

養育費の税金のよくある質問

養育費を受け取ると、贈与税がかかりますか。

国税庁のタックスアンサーNo.4405は、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないとしています。ここでいう生活費には、養育費その他子育てに関する費用が含まれます。ただし、必要な都度直接これらに充てるものに限られ、預金や株式・不動産の買入資金に充てると贈与税がかかります。

養育費は所得税の対象になりますか。

所得税法第9条第1項第15号は、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品を非課税所得としています。個別の養育費がこの規定に当たるかどうかは、税務署に確認してください。

養育費を受け取ると、児童扶養手当はどうなりますか。

手当の対象から外れるわけではありません。児童扶養手当の所得を計算するとき、受け取った養育費の80%相当額が所得に加わります。区分が全部支給から一部支給に変わることがあります。計算例は児童扶養手当の所得制限にあります。

養育費を一括でまとめて受け取った場合も同じですか。

このページでは確認できていません。国税庁のタックスアンサーNo.4405は、生活費や教育費を、必要な都度直接これらに充てるものに限って贈与税がかからないとしています。まとめて受け取った場合の扱いは、税務署に確認してください。

養育費の税金について、どこに相談すればよいですか。

国税なので、国税庁の税についての相談窓口(税務署)です。児童扶養手当の所得の計算は、住んでいる市区町村の窓口です。

確認日: 2026年10月14日(国税庁タックスアンサーNo.4405、所得税法第9条、児童扶養手当法第9条)。

未確認のまま扱っている事項

  • 養育費を支払う側の所得控除や扶養控除との関係は、確認できていません。
  • 養育費を一括で受け取った場合や、将来分をまとめて受け取った場合の扱いは、確認できていません。
  • 国税庁が養育費の所得税の扱いを個別に述べたページは、今回確認できていません。

公式根拠

国税庁タックスアンサーNo.4405 贈与税がかからない場合(令和8年4月1日現在法令等、確認日2026年10月14日)。e-Gov法令検索: 所得税法第9条(確認日2026年10月14日)。児童扶養手当の所得計算は児童扶養手当の所得制限に記載した児童扶養手当法第9条にもとづきます。

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