子の遺族基礎年金

離婚後の親の死亡と子の遺族基礎年金(請求先・必要書類・時効)

子を育てていた親や、離婚した元配偶者が亡くなったとき、18歳になった年度の3月31日までの子は、要件を満たせば遺族基礎年金の対象になります。子を育てる親がいる間は子の分が支給停止になる規定、請求先と必要書類、5年の時効、児童扶養手当との関係を、条文と日本年金機構の案内で確認します。

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子が受ける遺族基礎年金について、対象になる子、離婚した親が亡くなった場合の考え方、支給停止と終わる時期、請求先と必要書類と時効、児童扶養手当との関係の5点を確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否と年金額の判定はしません。児童扶養手当と公的年金の調整の仕組みは児童扶養手当と公的年金の併給調整のページ、国民年金の種別変更は国民年金の種別変更のページで確認できます。

対象になる子

国民年金法第37条の2は、遺族基礎年金を受けられる子を、亡くなった被保険者または被保険者であった人の子で、死亡の当時その人に生計を維持され、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻していない人と定めています。亡くなった当時に胎児だった子が生まれたときも、将来に向かって対象になります(同条第2項)。

亡くなった人の側の要件は、同法第37条で、国民年金の被保険者が死亡したとき、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の被保険者であった人が死亡したとき、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上の人が死亡したときのいずれかです。日本年金機構は、前の二つについて、死亡日の前日に保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要で、死亡日が令和18年3月末日までで65歳未満なら、直近1年間に保険料の未納がなければよいとも案内しています。

離婚した親が亡くなった場合

条文の対象は亡くなった人の「配偶者又は子」で、離婚した元配偶者は条文の文言上、配偶者としては書かれていません。一方、子は、離婚後も亡くなった人の子であることに変わりはなく、要件は死亡の当時に生計を維持されていたかどうかです。

日本年金機構の用語集は、生計を維持されているとは、原則として、生計を同じくしていること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどの事情があれば認められる)と、前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であることの両方を満たす場合と説明しています。養育費の支払いが「仕送り」に当たるかどうかは、一次資料で確認できていません。窓口で、支払いの記録がわかる書類を示して確認してください。

支給停止と終わる時期

国民年金法第41条第2項は、子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を持つとき、または生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給を停止すると定めています。日本年金機構も、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されないと案内しています。子を育てているもう一方の親が健在で同居している場合にこの規定がどう当たるかは、窓口で確認してください。

受給権は、同法第40条により、子が死亡したとき、婚姻したとき、直系血族・直系姻族以外の養子になったとき、離縁で亡くなった人の子でなくなったとき、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)、20歳に達したときなどに消滅します。

年金額

日本年金機構の案内(令和8年4月分から)では、子が受け取るときは、847,300円に2人目以降の子の加算額(1人目および2人目の加算額は各243,800円、3人目以降は各81,300円)を加えた額を子の数で割った額が、1人あたりの額です。子が1人なら年額847,300円です。

請求先・必要書類・時効

  1. 年金請求書(国民年金遺族基礎年金、様式第108号)を、住所地の市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で受け取ります。
  2. 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)、世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類、高校在学中の子は在学証明書など、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳等を添えます。マイナンバーを記入すると省略できる書類があります。
  3. 提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターになります。

国民年金法第102条第1項は、年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅すると定めています。思い当たる場合は、早めに窓口へ相談してください。

児童扶養手当との関係

児童扶養手当法第13条の2第1項第1号は、児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき(その全額が支給停止されているときを除く)は、政令で定めるところにより手当の全部又は一部を支給しないと定めています。遺族基礎年金を受けられる子について、児童扶養手当がどう調整されるかは、併給調整のページの考え方とあわせて、市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください。

よくある質問

Q. 親が亡くなると、子は必ず遺族基礎年金を受けられますか。
A. 必ずではありません。亡くなった人の年金の納付状況(保険料納付済期間と免除期間が加入期間の3分の2以上など)と、死亡当時に子が亡くなった人に生計を維持されていたことが要件です。可否は市区町村の国民年金窓口か年金事務所が判断します。

Q. 離婚して別れて暮らしていた親が亡くなった場合も、子は対象になりますか。
A. 条文の対象は「被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子」で、亡くなった人の子であることと、死亡当時にその人に生計を維持されていたことが要件です。日本年金機構は、別居でも仕送りをしている等の事情があれば生計維持が認められると説明しています。養育費の支払いがこれに当たるかは一次資料で確認できていないため、窓口で確認してください。

Q. 子を育てている親が受給できる間、子の遺族基礎年金はどうなりますか。
A. 国民年金法第41条第2項は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を持つとき、または生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、子に対する遺族基礎年金の支給を停止すると定めています。日本年金機構も、子に生計を同じくする父または母がいる間は子には支給されないと案内しています。

Q. 子の遺族基礎年金はいつまで受けられますか。
A. 国民年金法第40条第3項により、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にある場合を除く)、20歳に達したとき、婚姻したとき、直系血族・直系姻族以外の養子になったときなどに受給権が消滅します。

Q. 請求はどこに、いつまでにすればよいですか。
A. 提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。亡くなった日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所か街角の年金相談センターになります。国民年金法第102条第1項は、支給すべき事由が生じた日から5年で年金を受ける権利が時効により消滅すると定めています。

Q. 児童扶養手当との関係はどうなりますか。
A. 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号は、児童が父又は母の死亡について公的年金給付を受けることができるとき(その全額が支給停止されているときを除く)は、政令で定めるところにより手当の全部又は一部を支給しないと定めています。実際の扱いは市区町村の児童扶養手当担当窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚した親が亡くなった場合に、養育費の支払いが生計維持の認定でどう扱われるか(一次資料に記載を確認できていません)。
  • 児童扶養手当法第13条の2第1項の政令が定める、子の遺族基礎年金を受けられるときの全部・一部不支給の具体的な計算方法。
  • 亡くなった人が厚生年金保険の加入者だった場合の遺族厚生年金の扱い(このページでは遺族基礎年金に絞っています)。

公式根拠

e-Gov法令検索: 国民年金法第37条・第37条の2・第40条・第41条・第102条とe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第13条の2は条文本文を直接確認しました。日本年金機構の遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)、遺族基礎年金を受けられるとき、年金用語集: 生計維持で確認できます(確認日2026年10月14日)。

次に読む手続き

児童扶養手当と公的年金の併給調整、国民年金の種別変更、児童扶養手当の手続きの順序

確認日: 2026年10月14日。よくある質問は、このページに書いた条文と日本年金機構の案内の確認結果の範囲で整理しました。

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