離婚前でも使えます。調停が不成立になると審判の手続が始まり、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
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子との交流の取決めができない場面で、家庭裁判所の調停を使う入口を確認します。交流の頻度や方法をどう決めるべきかの判断や、個別の事情に応じた法律相談は行いません。養育費は養育費請求調停のページ、別居中の生活費は婚姻費用のページで確認できます。
どんなときに使えるか
裁判所の案内では、離婚後または別居中の子との交流や、その具体的な内容・方法は、まず父母が話し合って決めます。話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停または審判の手続を利用できます。離婚前でも、両親が別居中で話合いがまとまらなければ使えます。調停では、子の年齢、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考え、子に精神的な負担をかけないよう配慮して、子の年齢や発達の程度に応じて意見・意向を尊重した取決めができるよう話合いが進められます。交流のときに父母が注意すべき事項について、裁判所側から助言することもあります。
申立ての基本
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 父または母 |
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1200円分(子ども1人につき)と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる) |
| 申立書類 | 申立書とその写し1通 |
| 標準的な添付書類 | 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)、事情説明書(親子交流)、進行に関する照会回答書 |
| その他の書式 | 送達場所等届出書 |
郵便料は保管金として納付でき、インターネットバンキングやATMからの電子納付も案内されています。郵便切手での納付も可能です。審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。
収入印紙は子ども1人につき1200円分です。子が2人なら2400円分になります。
調停が不成立のとき
裁判所の案内では、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は審判の手続が始まり、裁判官が一切の事情を考慮して判断(審判)をします。
よくある質問(裁判所の公式案内で確認できる範囲)
Q. 離婚前の別居中でも、面会交流の調停を申し立てられますか。
A. 申し立てられます。裁判所の案内では、離婚前であっても、両親が別居中で子との交流についての話合いがまとまらない場合に利用できるとされています。
Q. だれが申し立てられますか。
A. 父または母です。
Q. 申立てにはいくらかかりますか。
A. 収入印紙1200円分(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手です。子が2人なら収入印紙は2400円分になります。郵便料は裁判所ごとに異なります。
Q. どの裁判所に申し立てますか。
A. 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
Q. 調停が不成立になったらどうなりますか。
A. 審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して判断(審判)をします。
Q. 調停では何が考慮されますか。
A. 子との交流は子の健全な成長を助けるものである必要があるため、子の年齢、性格、就学の有無などの事情が聴かれます。交流の取決めに際しては、父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言されることもあります。
次に読む手続き
- 離婚そのものの話合い: 夫婦関係調整調停(離婚)の申立て
- 取決めがあり日程調整や付き添いが難しいとき: 親子交流支援の対象・支援期間・中止の条件
- あわせて決める事項: 養育費請求調停、別居中の生活費
- 離婚後の期限付き手続き全体: 行政手続きの一覧
未確認のまま扱っている事項
- 調停の標準的な期間や回数。
- 交流を実施する具体的な頻度・方法の目安(公式案内には示されていません)。
- 申立先ごとに必要な郵便料の額(裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所で確認してください)。
公式根拠
概要・申立人・申立先・費用・必要書類・不成立後の審判は裁判所: 親子交流調停で確認しました(確認日2026年10月9日)。
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