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離婚前後家庭支援事業がどのような支援を想定した事業か、住んでいる自治体が実施していない場合にどうすればよいかの二つに絞って確認します。
離婚前後家庭支援事業とは
こども家庭庁の公式ページによれば、離婚前後家庭支援事業は、離婚を考えている方、離婚後の生活に不安を感じているひとり親家庭の方を対象に、こどもにとってよりよい環境を考えながら、安心して次の生活に進めるよう支援する事業です。実施主体は都道府県・市区町村で、根拠となる通知は「離婚前後家庭支援事業の実施について」(令和8年4月9日 こ支家第191号 こども家庭庁支援局長通知)です。補助対象となる支援メニューは、次の4区分です。
| 区分 | 想定される内容 |
|---|---|
| 親支援講座の開催 | 離婚を考えている親、離婚後の親を対象にした講座 |
| 情報提供 | 離婚に伴う手続き・支援制度に関する情報提供 |
| 養育費・親子交流の履行確保 | 取り決めた養育費・親子交流が実際に続くようにする支援。自治体によっては公正証書等作成費用の補助・保証料補助という金銭補助の形をとる。 |
| 親子交流支援 | 離れて暮らす親子の交流の場の提供・付き添い等の支援。対象・支援期間は親子交流支援のページで確認できる。 |
表は横にスクロールできます。各区分の具体的な内容・利用条件は自治体ごとの実施要領によって異なるため、このページでは区分名までを確認しています。
住んでいる自治体が実施しているとは限らない
この事業は、都道府県・市区町村が実施する事業であり、全国一律で誰もが受けられる制度ではありません。こども家庭庁の公式ページには「ご利用いただける内容や方法については、お住まいの都道府県または市区町村にお問い合わせください」としたうえで、「お住まいの都道府県・市区町村で本事業を実施していない場合は、支援の対象とならないことがあります」と明記されています。まずお住まいの市区町村(またはお住まいの都道府県)の窓口に、この事業を実施しているか、実施している場合はどの区分のメニューがあるかを確認してください。
養育費・親子交流相談支援センター(国の窓口)
養育費・親子交流に関する相談は、養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター運営)でも受け付けています。同センターの公式サイトによれば、電話(03-3980-4108、フリーダイヤル0120-965-419)・メール(info@youikuhi.or.jp)・チャットで相談でき、電話相談はセンターからの折り返しにより、通話料金も相談者側の負担にならない扱いです。同センターは平成19年度に「養育費相談支援センター」として創設され、平成27年度に面会交流(親子交流)に関する事項が加わり、令和5年度に現在の名称に変更されました。創設当初の委託元は厚生労働省で、都道府県・市区町村が任意で実施する離婚前後家庭支援事業とは別に、国の枠組みで運営されている窓口であり、現在はこども家庭庁のひとり親家庭支援施策の案内ページからも紹介されています。
相談先は、養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター運営)の公式案内で確認できます。お住まいの自治体の窓口は、同センターが案内する「お住いの地方自治体のひとり親家庭支援窓口」(最寄りの母子家庭等就業・自立支援センター)からも確認できます。
2026年4月施行の民法改正との関係(未確認)
制度変更・公式根拠のページで確認した2026年4月1日施行の改正民法(法定養育費制度、養育費債権の先取特権)と、この離婚前後家庭支援事業は、いずれも養育費の履行確保という同じ政策の方向を向いていますが、今回確認した範囲では、法令上または実施要綱上、両者を直接結びつける規定は見当たりませんでした。法定養育費・先取特権は民法・改正法附則に基づく権利関係の制度であり、離婚前後家庭支援事業は自治体の補助事業という別の制度です。養育費債権の先取特権を使って、裁判所を通じて相手の財産情報を得る手続きは第三者からの情報取得手続のページで確認できます。
よくある質問と窓口(こども家庭庁と相談支援センターの案内で確認できる範囲)
Q. 離婚を考えている段階でも対象ですか。
A. こども家庭庁の説明では、離婚を考えている方と、離婚後の生活に不安を感じているひとり親家庭の方が対象です。具体的な利用条件は自治体の実施要領によって異なります。
Q. どんな支援がありますか。
A. 補助対象の支援メニューは、親支援講座の開催、情報提供、養育費・親子交流の履行確保、親子交流支援の4区分です。履行確保は、自治体によっては公正証書等作成費用の補助や保証料補助という金銭補助の形をとります。
Q. 自治体が実施していない場合はどうなりますか。
A. こども家庭庁のページに、実施していない場合は支援の対象とならないことがあると明記されています。まずお住まいの市区町村または都道府県の窓口に、実施の有無を問い合わせてください。
Q. 自治体以外に相談できる窓口はありますか。
A. 養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター運営)で、電話(03-3980-4108、フリーダイヤル0120-965-419)、メール、チャットの相談ができます。電話は折り返しで、通話料金は相談者側の負担になりません。自治体の実施有無にかかわらず使えるとの明記は確認できていません。
未確認のまま扱っている事項
- 離婚前後家庭支援事業の実施要綱そのもの(通知PDF本文)は、バイナリ形式でテキスト抽出ができず、今回は直接確認できていません。こども家庭庁の公式解説ページの記載を基に本文を作成しています。
- 支援メニュー4区分それぞれの利用条件・自己負担の有無は、自治体の実施要領によって異なるため、このページでは扱っていません。
- 養育費・親子交流相談支援センターの現在の委託元(こども家庭庁か、他の枠組みか)を明記した一次資料は今回確認できていません。同庁の案内ページから紹介されている事実のみ確認しています。
- 同センターが「全国どこからでも利用できる」「お住まいの自治体が離婚前後家庭支援事業を実施しているかどうかにかかわらず利用できる」ことを明記した一次資料の文言は見当たりませんでした。国が別途委託する窓口であるという組織構造から妥当と考えられますが、断定はしていません。
公式根拠
離婚前後家庭支援事業の内容・実施要綱の通知名はこども家庭庁: 離婚前後家庭支援事業について(確認日2026年9月15日)、こども家庭庁からの案内はこども家庭庁: 養育費・親子交流の相談窓口案内(確認日2026年9月15日)で確認できます。養育費・親子交流相談支援センターの運営主体・沿革は同センター公式サイト「センターについて」(確認日2026年9月15日)で確認しています。2026年4月施行の民法改正(法定養育費・先取特権)は制度変更・公式根拠のページで確認してください。
確認日: よくある質問は、このページに書いたこども家庭庁等の案内の確認結果(2026年9月15日)の範囲で整理し、2026年10月9日に見直しました。
次に読むページ
- 養育費確保支援(公正証書作成費用・保証料の補助) — 金銭補助の金額と申請期限の自治体差。
- 養育費未払いの強制執行 — 取り決めた養育費が支払われないときの手続き。
- ひとり親家庭等就業・自立支援センター — 就業相談とあわせて養育費の相談を受ける窓口。