社会保険の加入基準

扶養から外れて働くときの社会保険の加入基準(賃金要件の撤廃・週20時間・従業員数)

パートで働く人の社会保険は、2026年10月1日に賃金要件(月額8.8万円、年収約106万円)が撤廃され、年収約106万円を気にする必要がなくなりました。現在の加入の基準は、週の所定労働時間、学生でないこと、勤め先の従業員数です。被扶養者の年収130万円の基準とあわせて、厚生労働省と日本年金機構の公式ページで確認します。

このページで終える確認

勤め先の社会保険に入る基準と、入らない場合の国民健康保険・国民年金への流れの二つを確認すれば、このページの確認は終わりです。離婚して配偶者の扶養から外れた後は、年収の大きさで扶養に残る・残らないを選ぶ話ではなくなります。日本年金機構の被扶養者の一覧に、元配偶者は含まれていません。

「年収106万円の壁」「130万円の壁」は、配偶者の扶養に入っている間の考え方です。106万円の基準は、下のとおり2026年10月に撤廃されました。

勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る基準

日本年金機構の2026年10月1日更新のページと、厚生労働省の適用拡大Q&Aによると、短時間労働者が社会保険に入る基準は次のとおりです。

表は横にスクロールできます。

短時間労働者の社会保険の加入基準(日本年金機構・厚生労働省、確認日: 2026年10月15日)
基準内容
週の所定労働時間20時間以上(就業規則や雇用契約書で判断。残業は原則含まない)
学生でない高校の生徒、大学・短大の学生などは対象外。卒業後も引き続きその事業所で働く予定の人、休学中、定時制・通信制の人などは対象
勤め先の従業員数2027年9月まで51人以上。2027年10月から36人以上
雇用の見込み2か月を超える雇用の見込みが必要
賃金(月額8.8万円以上)2026年10月1日に撤廃済み

厚生労働省のQ&Aは、年収約106万円(月額8.8万円)を気にする必要はないとしています。最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。この人は申出により加入できます。

勤め先の従業員数の基準が広がる時期

表は横にスクロールできます。

勤め先の従業員数が対象になる時期(厚生労働省、確認日: 2026年10月15日)
勤め先の従業員数対象になる時期
51人以上対象(現在)
36~50人2027年10月から
21~35人2029年10月から
11~20人2032年10月から
10人以下2035年10月から

2027年10月以降の日程は、厚生労働省のページに載っている予定です。実際に対象かどうかは、勤め先に確認してください。

入る場合と入らない場合の分かれ目

上の基準にすべて当てはまると、勤め先の健康保険と厚生年金保険に入ります。当てはまらない場合は、国民健康保険と国民年金第1号に自分で入る流れになります。

被扶養者の年収130万円の基準

日本年金機構のページによると、健康保険の被扶養者になれる年間収入の基準は130万円未満です(60歳以上または障害者は180万円未満)。年間収入は、過去の収入ではなく、認定された日以降の1年間の見込み収入額です。月額では108,333円以下が目安とされています。

2025年10月1日以降の扶養認定からは、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)に限って、150万円未満に変わりました。配偶者の基準は130万円未満のままです。

被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金も含まれます。

よくある質問(公式ページで確認できる範囲)

Q. 年収106万円を超えないように働く必要はありますか。
A. ありません。厚生労働省のQ&Aは、賃金要件(月額8.8万円)が2026年10月に撤廃されたため、年収約106万円を気にする必要はないとしています。ただし、週20時間以上などの基準は残っています。

Q. 勤め先の従業員が50人以下のときは、社会保険に入れませんか。
A. 2027年9月までは、従業員数51人以上の勤め先が対象です。36~50人の勤め先は2027年10月から対象になります。

Q. 離婚した後も、元配偶者の扶養に入れますか。
A. 日本年金機構の被扶養者の一覧に、元配偶者は含まれていません。扶養の可否は、加入していた健康保険の窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 勤め先が社会保険の対象かどうか(従業員数の数え方は勤め先の事業所ごとで、このページでは判定しません)。
  • 保険料の具体的な金額(厚生労働省がシミュレーション用のチラシを出しています)。
  • 健康保険組合ごとの被扶養者の認定の細かい運用。

公式根拠

日本年金機構: 2026年10月に賃金要件が撤廃されました、厚生労働省: 適用拡大Q&A、厚生労働省: 社会保険加入の要件、日本年金機構: 被扶養者にするときの手続き(収入要件)、日本年金機構: 19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件(いずれも確認日2026年10月15日)。

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