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勤め先の社会保険に入る基準と、入らない場合の国民健康保険・国民年金への流れの二つを確認すれば、このページの確認は終わりです。離婚して配偶者の扶養から外れた後は、年収の大きさで扶養に残る・残らないを選ぶ話ではなくなります。日本年金機構の被扶養者の一覧に、元配偶者は含まれていません。
「年収106万円の壁」「130万円の壁」は、配偶者の扶養に入っている間の考え方です。106万円の基準は、下のとおり2026年10月に撤廃されました。
勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る基準
日本年金機構の2026年10月1日更新のページと、厚生労働省の適用拡大Q&Aによると、短時間労働者が社会保険に入る基準は次のとおりです。
表は横にスクロールできます。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上(就業規則や雇用契約書で判断。残業は原則含まない) |
| 学生でない | 高校の生徒、大学・短大の学生などは対象外。卒業後も引き続きその事業所で働く予定の人、休学中、定時制・通信制の人などは対象 |
| 勤め先の従業員数 | 2027年9月まで51人以上。2027年10月から36人以上 |
| 雇用の見込み | 2か月を超える雇用の見込みが必要 |
| 賃金(月額8.8万円以上) | 2026年10月1日に撤廃済み |
厚生労働省のQ&Aは、年収約106万円(月額8.8万円)を気にする必要はないとしています。最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。この人は申出により加入できます。
勤め先の従業員数の基準が広がる時期
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| 勤め先の従業員数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 対象(現在) |
| 36~50人 | 2027年10月から |
| 21~35人 | 2029年10月から |
| 11~20人 | 2032年10月から |
| 10人以下 | 2035年10月から |
2027年10月以降の日程は、厚生労働省のページに載っている予定です。実際に対象かどうかは、勤め先に確認してください。
入る場合と入らない場合の分かれ目
上の基準にすべて当てはまると、勤め先の健康保険と厚生年金保険に入ります。当てはまらない場合は、国民健康保険と国民年金第1号に自分で入る流れになります。
- 入る場合: 保険料が給与から引かれます。厚生労働省は、将来の年金が増えること、傷病手当金・出産手当金を受けられることを加入のメリットとして挙げています。
- 入らない場合: 市区町村で国民健康保険に入ります。期限は扶養から外れる手続きのページ、国民年金は国民年金の種別変更のページで確認できます。保険料の軽減は国民健康保険料の軽減のページです。
被扶養者の年収130万円の基準
日本年金機構のページによると、健康保険の被扶養者になれる年間収入の基準は130万円未満です(60歳以上または障害者は180万円未満)。年間収入は、過去の収入ではなく、認定された日以降の1年間の見込み収入額です。月額では108,333円以下が目安とされています。
2025年10月1日以降の扶養認定からは、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)に限って、150万円未満に変わりました。配偶者の基準は130万円未満のままです。
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金も含まれます。
よくある質問(公式ページで確認できる範囲)
Q. 年収106万円を超えないように働く必要はありますか。
A. ありません。厚生労働省のQ&Aは、賃金要件(月額8.8万円)が2026年10月に撤廃されたため、年収約106万円を気にする必要はないとしています。ただし、週20時間以上などの基準は残っています。
Q. 勤め先の従業員が50人以下のときは、社会保険に入れませんか。
A. 2027年9月までは、従業員数51人以上の勤め先が対象です。36~50人の勤め先は2027年10月から対象になります。
Q. 離婚した後も、元配偶者の扶養に入れますか。
A. 日本年金機構の被扶養者の一覧に、元配偶者は含まれていません。扶養の可否は、加入していた健康保険の窓口で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 勤め先が社会保険の対象かどうか(従業員数の数え方は勤め先の事業所ごとで、このページでは判定しません)。
- 保険料の具体的な金額(厚生労働省がシミュレーション用のチラシを出しています)。
- 健康保険組合ごとの被扶養者の認定の細かい運用。
公式根拠
日本年金機構: 2026年10月に賃金要件が撤廃されました、厚生労働省: 適用拡大Q&A、厚生労働省: 社会保険加入の要件、日本年金機構: 被扶養者にするときの手続き(収入要件)、日本年金機構: 19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件(いずれも確認日2026年10月15日)。