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法テラス(日本司法支援センター)は、経済的にお困りの人を対象に、弁護士・司法書士による無料の法律相談と、依頼したときの費用の立替えを行っています(民事法律扶助)。ここでは、離婚の相談の入口として、無料相談の条件・立替の条件・離婚事件の費用の目安に絞って確認します。援助が受けられるか、どの手続きが向くかといった個別の判断はせず、公式の相談窓口を示すにとどめます。
よくある質問(法テラスと離婚)
Q. 法テラスの無料法律相談は、何回まで使えますか。
A. 法テラスの案内では、相談時間は1回30分で、同一の問題につき3回まで無料で相談できます。相談は原則として事前の予約が必要で、予約のときに収入(平均月収)と資産(現金・預貯金)を聞かれます。(確認日2026年10月13日)
Q. 離婚の相談では、配偶者の収入も合算されますか。
A. 法テラスの案内によると、収入と資産は原則として本人と配偶者の合計額で見ますが、離婚など配偶者が相手方となる事件の場合には、本人の収入と資産のみで判断します。(確認日2026年10月13日)
Q. 弁護士費用の立替は、誰でも受けられますか。
A. いいえ。法テラスは、収入や資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することの3つを条件とし、審査があります。離婚等請求事件では、離婚成立の見込みがあることなど、問題が解決する見込みが必要と案内されています。(確認日2026年10月13日)
Q. 立替えてもらった費用は、返さなければいけませんか。
A. 法テラスが立て替え、分割で法テラスに返済する制度で、利息等はありません。月々の返済額は審査で決まります。生活保護を受給している間は返済が猶予され、事件の終了後も受給している場合は返済免除の申請ができます。(確認日2026年10月13日)
無料法律相談の条件
無料法律相談は、収入(手取りの平均月収。賞与を含む)と資産(現金・預貯金)が一定基準以下の人が対象です。基準は家族人数と住んでいる地域で異なります。離婚など配偶者が相手方となる事件では、本人の収入と資産のみで判断されます。
| 家族人数 | 収入基準(東京都特別区・大阪市など) | 収入基準(それ以外の地域) | 資産基準 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 200,200円 | 182,000円 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円 | 251,000円 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円 | 272,000円 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円 | 299,000円 | 300万円以下 |
5人以上は、同居の家族が1人増えるごとに収入基準へ加算します(東京都特別区・大阪市などは33,000円、それ以外は30,000円)。家賃や住宅ローンを支払っている場合は、人数ごとの限度額まで収入から控除できます(1人は41,000円、東京都特別区は53,000円。2人は53,000円、東京都特別区は68,000円)。基準を超えても、家賃・医療費・教育費の負担などやむを得ない事情があれば、基準を満たす可能性があると案内されています。
相談時間は1回30分で、同一の問題につき3回まで無料です。原則として事前の予約が必要で、法テラスの法的トラブル向けのサポートダイヤル(0570-078374、平日9時から21時、土曜9時から17時)か、各地の法テラスの窓口から予約できます。
弁護士費用の立替の条件と流れ
相談しても解決せず、弁護士・司法書士に依頼する必要があるときに、着手金・実費などを法テラスが立て替えます。条件は次の3つで、審査があります。
- 収入や資産が一定基準以下であること(上の表)。
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと。離婚等請求事件では、離婚成立の見込みがあることなど、問題が解決する見込みがあることが必要です。
- 民事法律扶助の趣旨に適すること。報復目的や権利濫用的な訴訟などは援助できません。
流れは、弁護士・司法書士に相談し、依頼したい旨を伝え、審査に必要な書類(援助申込書、資力申告書、収入を証明する資料、住民票など)を準備し、審査を受けて「援助開始決定」が出る、という順です。審査は申込みをした法テラスの地方事務所で行われ、通常は申込みから決定まで2週間程度かかります。実費だけの立替えは、原則できません。
無料相談の基準は本人のみで判断されると書かれていますが、立替制度の審査で配偶者の収入をどう扱うかは、確認した公式ページには記載がありませんでした。申込みの前に、法テラスの窓口で確認してください。
離婚事件の費用の目安
法テラスが示す離婚等請求事件の依頼時の費用の目安は、次のとおりです。事件が成功したときは、別に報酬金がかかります。
| 事件名 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 離婚(示談交渉) | 66,000~110,000円 | 20,000円 | 86,000~130,000円 |
| 離婚(調停) | 88,000~132,000円 | 20,000円 | 108,000~152,000円 |
| 離婚(調停不調で訴訟も援助した場合) | 165,000円 | 35,000円 | 200,000円 |
| 離婚(訴訟からの場合) | 231,000円 | 35,000円 | 266,000円 |
| 婚姻費用分担請求(調停・審判) | 88,000~132,000円 | 20,000円 | 108,000~152,000円 |
調停から訴訟へ進む場合は、「離婚(調停)」と「調停不調で訴訟も援助した場合」の2つの費用がかかります。報酬金は、慰謝料や養育費など金銭が得られたときは得た金額の10%+税が目安で、婚姻費用と養育費は2年分が上限です。離婚のみが成立して金銭の支払いがない場合は66,000~132,000円とされています。いずれも目安で、実際の金額は成功の程度や事件の困難度で異なります。
返済の考え方
立替金は分割で法テラスに返済し、利息等はありません。月々の返済額は、事件の内容に応じて審査で決まります。事件の結果、相手方などから金銭を受け取った場合は、原則としてその金銭から一括で精算します。生活保護を受給している間は返済が猶予され、事件がすべて終わった後も受給している場合は返済免除の申請ができます。
離婚の手続きの中での使いどころ
- 離婚の話し合いが進まず調停を考えている場合: 離婚調停の申立てと、費用の目安(上の表の離婚(調停))を見比べる。
- 財産分与や年金分割を調停で求める場合: 財産分与の調停で手続きを確認し、法テラスの無料相談で見通しを聞く。
- 別居中の生活費が不安な場合: 婚姻費用分担請求も費用の目安の対象。
未確認のまま扱っている事項
- 立替制度の審査で、配偶者が相手方の離婚事件の収入・資産を本人のみで見るかどうか(無料相談の案内にのみ記載)。
- 月々の返済額の具体的な目安(事件ごとに審査で決まる旨のみ確認)。
- 東京都特別区・大阪市など以外で、収入基準の高い地域区分に当たる市町村(公式ページの一覧で確認が必要)。
公式根拠
無料相談の条件は法テラス: 無料法律相談のご利用の流れ、立替の条件と流れは法テラス: 弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ、離婚事件の費用の目安は法テラス: 離婚等請求事件 費用の目安、返済や審査の質問は法テラス: 立替制度に関するよくあるご質問で確認できます(いずれも確認日2026年10月13日)。基準額や費用は改定されることがあるため、申込みの前に法テラスの窓口で最新の内容を確認してください。
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