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現況届は、離婚届提出時に行う認定請求(行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替を参照)とは別の、受給が続く限り毎年繰り返す届出です。提出期間、未提出時に何が起きるか、時効との関係の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否・支給額の判定はこのページでは行いません。
現況届とは(誰が、いつ、何のために出すか)
児童扶養手当法第28条第1項により、手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に届出・書類提出をしなければなりません。この届出の具体的な内容は、児童扶養手当法施行規則(内閣府令)に委任されています。同施行規則第4条により、受給者は「児童扶養手当現況届」に定められた書類を添えて、毎年8月1日から8月31日までの間に、これを手当の支給機関へ提出しなければなりません。現況届は、受給者や扶養義務者の前年の所得、および引き続き受給資格を満たしているかどうかを確認し、その年の11月分以降の手当額を決定するための届出です。
提出期間は自治体差ではなく、全国一律の法令上の期間
自治体の案内でよく見る「8月1日から8月31日まで」という期間は、自治体ごとの運用ではなく、児童扶養手当法施行規則第4条が全国一律に定めている期間です。窓口の受付時間や提出方法の案内は市区町村ごとに異なりますが、提出期間そのものに自治体差はありません。
提出しないとどうなるか
児童扶養手当法第15条により、正当な理由がなくて第28条第1項の届出(現況届を含む)をしないときは、手当の支払を一時差しとめることができます。差止めを開始する具体的な月は、この条文自体には明記されていません。所沢市の案内では「届出が無いと所得および受給資格を確認できないため、11月分以降の手当の支給を一時停止します(保留扱い)」と説明されており、これは児童扶養手当法第9条等が定める「その年の11月から翌年10月まで」という所得判定期間と結びついた運用です。一時停止は「保留」であり、後から現況届を提出すれば、時効にかかっていない範囲でさかのぼって支払われます(実際の取り扱いはお住まいの窓口で確認してください)。
時効との関係(2年)
児童扶養手当法第22条により、手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。現況届が未提出のまま支給の一時停止(保留)が続くと、保留されていた各月の手当を受け取る権利が、順次2年で時効消滅していきます。「2年間現況届を出さないと受給権が消滅する」という自治体の説明は、受給資格そのものが2年で自動的に失われるという意味ではなく、未払いのまま保留されている各期の支払請求権が、期ごとにこの時効規定にかかっていくという構造です。
提出期限を過ぎた場合に猶予が認められるかどうかの実務上の扱いは、自治体ごとに案内が異なる場合があります。心当たりがある場合は、早めにお住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口へ相談してください。
未確認のまま扱っている事項
- 現況届の提出を1日でも過ぎた場合に、実際に一時差止めがどのタイミングで発動するかという運用の詳細(自治体ごとに猶予の扱いが異なる可能性があり、確認できていません)。
- 郵送・電子申請(マイナポータル等)による現況届提出の可否(自治体ごとに案内が異なるため、お住まいの窓口で確認してください)。
公式根拠
届出義務はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第28条・第15条・第22条、提出期間はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行規則第4条(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年9月5日)、自治体の運用例は所沢市: 児童扶養手当のよくある質問(確認日2026年9月5日)で確認できます。認定請求そのものは行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認してください。
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