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現況届は、離婚届提出時に行う認定請求(行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替を参照)とは別の、受給が続く限り毎年繰り返す届出です。提出期間、未提出時に何が起きるか、時効との関係の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否・支給額の判定はこのページでは行いません。資格取得のため養成機関で修業する間の生活費を支援する制度は、高等職業訓練促進給付金のページで確認できます。認定請求から現況届・資格喪失届までの6つの手続き全体の順序は児童扶養手当の手続きの順序のページで確認できます。名前が似ていても、児童手当は別の制度で、離婚で受給者を変える場合の扱いは児童手当の受給者変更のページで確認できます。
現況届とは(誰が、いつ、何のために出すか)
児童扶養手当法第28条第1項により、手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に届出・書類提出をしなければなりません。この届出の具体的な内容は、児童扶養手当法施行規則(内閣府令)に委任されています。同施行規則第4条により、受給者は「児童扶養手当現況届」に定められた書類を添えて、毎年8月1日から8月31日までの間に、これを手当の支給機関へ提出しなければなりません。現況届は、受給者や扶養義務者の前年の所得、および引き続き受給資格を満たしているかどうかを確認し、その年の11月分以降の手当額を決定するための届出です。
提出期間は自治体差ではなく、全国一律の法令上の期間
自治体の案内でよく見る「8月1日から8月31日まで」という期間は、自治体ごとの運用ではなく、児童扶養手当法施行規則第4条が全国一律に定めている期間です。窓口の受付時間や提出方法の案内は市区町村ごとに異なりますが、提出期間そのものに自治体差はありません。
提出しないとどうなるか
現況届を出さないと、手当の支払を一時差しとめられることがあります。児童扶養手当法第15条は、正当な理由がなくて第28条第1項の届出(現況届を含む)をしないときに、支払を一時差しとめることができると定めています。差止めを開始する具体的な月は、この条文自体には明記されていません。所沢市の案内では、届出が無いと所得および受給資格を確認できないため、11月分以降の手当の支給を一時停止する(保留扱い)と説明されています。これは、児童扶養手当法第9条等が定める「その年の11月から翌年10月まで」という所得判定期間と結びついた運用です。一時停止は「保留」であり、後から現況届を提出すれば、時効にかかっていない範囲でさかのぼって支払われます(実際の取り扱いはお住まいの窓口で確認してください)。
時効との関係(2年)
児童扶養手当法第22条により、手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。現況届が未提出のまま支給の一時停止(保留)が続くと、保留されていた各月の手当を受け取る権利が、順次2年で時効消滅していきます。「2年間現況届を出さないと受給権が消滅する」という自治体の説明は、受給資格そのものが2年で自動的に失われるという意味ではなく、未払いのまま保留されている各期の支払請求権が、期ごとにこの時効規定にかかっていくという構造です。
提出期限を過ぎた場合に猶予が認められるかどうかの実務上の扱いは、自治体ごとに案内が異なる場合があります。心当たりがある場合は、早めにお住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口へ相談してください。
何を・どこへ・いつまでに(現況届の早見表)
| 何を | どこへ | いつまでに |
|---|---|---|
| 児童扶養手当現況届(様式第6号) | 手当の支給機関(窓口は市区町村の児童扶養手当担当) | 毎年8月1日から8月31日まで |
| 受給者と対象児童の属する世帯全員の住民票の写し | 現況届に添える | 同上 |
| 事情に応じた書類(受給者が母で対象児童と同居せず監護している場合の証明など、規則第4条各号) | 現況届に添える | 同上 |
手当の額の改定届(規則第3条)を出した年は、その年の現況届は不要とされています。提出方法や窓口の受付時間、添付書類の細目は市区町村ごとに案内が異なるため、お住まいの担当窓口で確認してください。
| 提出日(2026年の例) | 提出期間(8月1日から8月31日)との関係 |
|---|---|
| 7月31日 | 期間の前です。期間の初日は8月1日です。 |
| 8月1日 | 期間の初日で、期間内です。 |
| 8月31日 | 期間の末日で、期間内です。 |
| 9月1日 | 期間を過ぎています。支払の一時差しとめ(法第15条)の対象になり得るため、早めに窓口へ相談します。 |
法令上の提出期間は8月1日から8月31日です。窓口の開庁日と受付時間は市区町村ごとに異なるため、事前に確認してください。
よくある質問
現況届はいつまでに出しますか。
毎年8月1日から8月31日までです。この期間は自治体の運用ではなく、児童扶養手当法施行規則第4条が全国一律に定めています。提出先は市区町村の児童扶養手当の担当窓口です。
出し忘れるとどうなりますか。
正当な理由なく届出をしないと、手当の支払が一時差しとめられることがあります(児童扶養手当法第15条)。差しとめられた分を長く放置すると、時効(2年)にかかるおそれがあります。
手当は何年さかのぼって受け取れますか。
手当を受ける権利は、行使できる時から2年で時効により消滅します(児童扶養手当法第22条)。届出が遅れた場合の実際の扱いは、窓口で確認してください。
手当の額の改定届を出した年も、現況届は必要ですか。
額の改定届(規則第3条)を出した年は、その年の現況届は不要とされています。
郵送やマイナポータルで出せますか。
このページでは確認できていません。自治体ごとに案内が異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 現況届の提出を1日でも過ぎた場合に、実際に一時差止めがどのタイミングで発動するかという運用の詳細(自治体ごとに猶予の扱いが異なる可能性があり、確認できていません)。
- 郵送・電子申請(マイナポータル等)による現況届提出の可否(自治体ごとに案内が異なるため、お住まいの窓口で確認してください)。
公式根拠
届出義務はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第28条・第15条・第22条、提出期間はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行規則第4条(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年9月5日)、自治体の運用例は所沢市: 児童扶養手当のよくある質問(確認日2026年9月5日)で確認できます。認定請求そのものは行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替、受給開始から5年前後で発生する減額の仕組みは児童扶養手当の一部支給停止措置のページ、受給中に利用できる自治体の優遇制度(水道料金・粗大ごみ処理手数料の減免、JR通勤定期券の割引)は児童扶養手当受給世帯の自治体優遇制度のページで確認してください。
認定請求から現況届まで、児童扶養手当の手続き全体の順序は児童扶養手当の手続きの順序、別の制度である児童手当の受給者変更は児童手当の受給者変更(同居優先)で整理しています。
次に読む(児童扶養手当のあとに続く手続き)
- 配偶者の健康保険の扶養から外れる手続き: 配偶者側の届出、資格喪失証明書の入手、市区町村での国民健康保険の加入届という順序と、必要書類の例を確認できます。
- 国民年金保険料の免除・納付猶予: 誰の所得が審査されるか、配偶者状況変更届の期限、さかのぼって申請できる期間を確認できます。
- ひとり親家庭等医療費助成(マル親): 自治体ごとに異なる対象年齢・所得制限・自己負担額の型と、児童扶養手当との関係を確認できます。
- 離婚後の生活保護: 児童扶養手当は保護費の計算で収入として数えられます。手当を受けても収入が生活費に足りないときの窓口と申請の流れを確認できます。
児童手当の申請をオンラインや郵送でするときの申請日の考え方は、離婚後の転出届・国民年金・児童手当の提出方法 オンライン・窓口・郵送の比較で確認できます。
現況届の対象は児童扶養手当で、児童手当とは別の手続きです。両制度の違いは児童手当と児童扶養手当の違い(離婚後の受給者変更・認定請求、開始月・支払月の比較)で比べられます。
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