特別児童扶養手当

特別児童扶養手当(受給者・児童扶養手当との違い・所得制限)

特別児童扶養手当は、20歳未満で政令の定める障害等級に該当する子(障害児)を監護する父母等に支給される国の制度で、児童扶養手当とは別の法律に基づく別の制度です。対象となる「障害児」の範囲、離婚後は父母のどちらが受給者になるか、所得制限の構造を、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の条文本文で確認します。

結論:離婚後は、障害児を監護する父または母が受給者になります(法第3条第1項)。

児童扶養手当とは別の法律の別の制度で、認定を行うのは都道府県知事(指定都市の長)です(法第5条第1項)。

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特別児童扶養手当の対象となる「障害児」の範囲、離婚後に父母のどちらが受給者になるか、所得制限の基本構造の3点に絞って確認します。障害等級の具体的な判定基準、所得制限の実際の金額(政令で定める額)はこのページでは扱いません。児童扶養手当の各手続き(現況届・一部支給停止・資格喪失届・年金との併給調整)は、それぞれ別のページで確認済みという前提で進めます。

「障害児」の範囲(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項は、この法律における「障害児」を「二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」と定義しています。障害等級は同条第5項により「障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級」とされ、各級の具体的な障害の状態は政令(施行令)で定めるとされています。このページでは、政令が定める具体的な等級基準までは確認していません。

離婚後の受給者(子を監護する父又は母)

同法第3条第1項は、「障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき」、または父母がいないか監護しない場合に父母以外の者が「養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう)」ときは、その父・母または養育者に手当を支給すると定めています。離婚により父母の一方だけが子を監護する状態になれば、その監護する側の親が受給資格者になります。父母がともに子を監護している場合(別居中でまだ離婚が成立していない場合など)は、同条第2項により支給先が決まります。支給されるのは「主として当該障害児の生計を維持する者」で、父母のいずれも生計を維持していないときは「主として当該障害児を介護する者」です。

支給されない場合(第3条第3項・第4項)

次のいずれかに該当するときは支給されません。障害児本人については、(1) 日本国内に住所を有しないとき、(2) 障害を支給事由とする年金給付(政令で定めるもの)を受けられるとき(全額停止の場合を除く)の2つです。父・母・養育者本人については、その父若しくは母又は養育者が日本国内に住所を有しないときは支給されません。条文で確認できた範囲では、この2種類(障害児本人の住所・年金、父母等本人の住所)以外の不支給事由は定められていません。

手当額(第4条)

手当は月を単位として支給され、法律に定める月額は障害児1人につき33,300円(障害の程度が1級に該当する障害児は50,000円)です。これは法律本文に定める基準額であり、実際に支給される金額は物価の変動に応じて毎年度改定されます。令和8年(2026年)4月分以降は、物価に応じて額を改める施行令の規定(同法施行令第5条の2)により、2級(33,300円の基準額)は38,930円、1級(50,000円の基準額)は58,450円に改定されています。

認定を受ける先(第5条)

手当の支給を受けるには、受給資格及び手当の額について「都道府県知事(指定都市の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定」を受ける必要があります。条文上、認定権者は都道府県知事または指定都市の長であることが確認できました。実際の申請窓口(市区町村の福祉担当窓口が受付・取次を行うかどうかを含む)は自治体により運用が異なる可能性があるため、お住まいの市区町村または都道府県の窓口で確認してください。

特別児童扶養手当の認定(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条、確認日2026年10月10日)
何をどこへいつまでに
受給資格と手当の額の認定(支給を受けようとするとき)都道府県知事(指定都市の区域内に住所がある人は指定都市の長)。受付窓口は自治体で異なります条文に提出期限の定めは確認できていません。お住まいの窓口で確認してください
支給要件に該当しなくなった後、再び該当したとき同上再度、認定を受ける必要があります(第5条第2項)

所得制限(第6条〜第8条)

所得制限は、誰に対する手当かによって、見る人が分かれています。次のいずれかで前年所得が政令で定める額以上のときは、その年8月から翌年7月まで支給されません。

  • 受給資格者本人の所得(第6条)
  • 父又は母に対する手当では、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者の所得(第7条)
  • 養育者に対する手当では、その配偶者または扶養義務者の所得(第8条)

所得の範囲・計算方法は政令で定めるとされており(第10条)、具体的な所得制限額はこのページでは確認していません。

児童扶養手当との違い

特別児童扶養手当は、障害児を対象にした特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく制度で、認定権者は都道府県知事(指定都市の長)です。児童扶養手当は別の法律(児童扶養手当法)に基づく制度で、対象は障害の有無を問わずひとり親家庭の児童です。この2つは根拠法・対象・認定権者が異なる別の制度であり、片方を受給していればもう片方も自動的に受給できるわけではありません。児童扶養手当の認定請求・現況届・一部支給停止・資格喪失届・公的年金との併給調整は、それぞれ次のページで確認できます。

よくある質問(条文で確認できる範囲)

Q. 離婚したら、特別児童扶養手当は父母のどちらがもらえますか。
A. 法第3条第1項は、障害児の父または母がその障害児を監護するときに、その父または母に支給すると定めています。父と母がともに監護している場合は、第2項により、主として障害児の生計を維持する者(どちらも維持しないときは主として介護する者)に支給するものとされています。

Q. 児童扶養手当を受けていれば、特別児童扶養手当も自動的に受けられますか。
A. 受けられません。2つは別の法律にもとづく別の制度で、認定の手続きも別です。特別児童扶養手当の認定は、都道府県知事(指定都市の区域内に住所がある場合は指定都市の長)が行います(法第5条第1項)。

Q. どんなときに支給されませんか。
A. 障害児が日本国内に住所を有しないとき、または障害を支給事由とする年金給付(政令で定めるもの)を受けられるとき(全額が支給停止されているときを除く)は、その障害児については支給されません。受給する父母や養育者が日本国内に住所を有しないときも支給されません(法第3条第3項・第4項)。

Q. 所得制限は、だれの所得で見ますか。
A. 受給資格者本人の所得(第6条)に加え、父または母に対する手当ではその配偶者または生計を同じくする扶養義務者の所得(第7条)を見ます。養育者に対する手当では、その配偶者または扶養義務者の所得(第8条)です。具体的な額は政令で定められており、このページでは金額を確認していません。

Q. 対象になる障害の程度は、どこで確認しますか。
A. 法第2条は、20歳未満で障害等級(重度のものから1級・2級)に該当する程度の障害の状態にある者を障害児としています。各級の具体的な状態は政令で定められているため、お住まいの自治体の窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 所得制限の具体的な金額(政令で定める額)は、施行令本体を今回取得していないため確認できていません。
  • 障害等級(1級・2級)の具体的な障害の状態の基準(政令)も確認できていません。
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条には障害児入所施設等への入所を理由とする不支給規定は見当たりませんでした(同法の障害児福祉手当=第17条には施設入所を理由とする不支給規定があります)。特別児童扶養手当そのものに同種の規定が別条にあるかどうかは、今回確認した第2〜10条の範囲では判断できません。
  • 離婚後の「監護」の認定基準(住民票上の世帯分離の要否等、実務上の判断材料)は、法令本文には明記が無く、自治体窓口の運用によります。
  • 実際の申請窓口が市区町村と都道府県のどちらか(または両方が関わる二段階の窓口構成か)は、条文からは都道府県知事・指定都市の長が認定権者であることまでしか確認できていません。

公式根拠

障害児の定義・障害等級はe-Gov法令検索: 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条、支給要件・離婚後の受給者・不支給事由は同法第3条、手当額は同法第4条、認定は同法第5条、所得制限は同法第6条〜第8条・第10条(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年10月9日)で確認できます。令和8年度の実際の支給月額(2級38,930円・1級58,450円)は厚生労働省: 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の2、厚生労働省: 特別児童扶養手当について(いずれも確認日2026年9月26日)で確認しました。児童扶養手当の各手続きは行政手続きパックのひとり親家庭の継続的な支援制度で確認してください。

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