児童扶養手当の一部支給停止措置

児童扶養手当の一部支給停止(5年・7年ルールの起算点・適用除外)

児童扶養手当は、支給開始から5年(または支給要件に該当してから7年)を経過すると、一部支給停止(最大2分の1の減額)の対象になります。ただし、就労や求職活動などの要件を満たして届出をすれば、この減額を回避できます。起算点、減額の上限、適用除外事由、届出の実務を、児童扶養手当法・同施行令の条文本文と自治体の案内で確認します。

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児童扶養手当の認定請求そのもの(届出期限の定めがないこと)は行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替で確認済みという前提で進めます。ここでは、受給を続けて5年前後が経過したときに関わる「一部支給停止」の起算点・減額の上限・適用除外事由の三つに絞って確認します。個別の減額額・適用除外の該当可否はこのページでは判定しません。認定請求から現況届・資格喪失届までの6つの手続き全体の順序は児童扶養手当の手続きの順序のページで確認できます。

よくある質問(5年・7年ルールの数え方と減額幅)

Q. 5年が過ぎると、手当は全額止まりますか。
A. 止まりません。一部支給停止で支給しない額は、手当額の2分の1が上限です(児童扶養手当法第13条の3第1項ただし書)。最大でも手当の半分は支給され続けます。

Q. 5年と7年は、どちらが基準になりますか。
A. 支給開始月の初日から5年、または支給要件に該当した日の属する月の初日から7年のうち、早い方です。認定請求の日に3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日から5年で数えます(確認日2026年9月11日)。

Q. 減額を避けるには、何を出しますか。
A. 就業している、求職活動をしている、障害の状態にある、疾病や負傷で就業できないなどの事由に当たれば、適用除外事由届と証明書類を出します(同法施行令第8条)。小城市では8月の現況届にあわせて提出する運用ですが、提出時期や必要書類は自治体で異なる可能性があるため、お住まいの窓口で確認してください。

Q. 適用除外になる事由は、どのようなものですか。
A. 児童扶養手当法施行令第8条は、就業していること、または求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること(第1号)、別表第一に定める障害の状態にあること(第2号)、疾病または負傷のために就業することができないことなど内閣府令で定める事由があること(第3号)の3つを定めています。該当するかどうかは、お住まいの窓口で確認してください。

Q. 祖父母などの養育者も、一部支給停止の対象ですか。
A. 児童扶養手当法第13条の3第1項は、一部支給停止の対象を「受給資格者(養育者を除く。)」としています。児童の養育者は、この規定の対象に含まれません。

一部支給停止の起算点(5年/7年ルール)

児童扶養手当法第13条の3第1項により、養育者を除く受給資格者は、次のどちらか早い方を経過したときに、一部支給停止の対象になります。支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年です。認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときが基準になります。

減額の上限(2分の1)

同項ただし書により、一部支給停止で支給しない額は、起算期間を経過した日の属する月の翌月に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えることができません。児童扶養手当法施行令第7条は、この額の計算方法をさらに具体的に定めています。経過月の翌月以降の減額は、まず一部支給停止がないものとして本来の手当額を計算し、その2分の1を乗じた額(前述の上限を超えるときは上限額)とします。10円未満の端数は切り捨てます。つまり「全額支給停止」にはならず、最大でも手当の半分は支給され続ける仕組みです。

適用除外事由(届出で減額を回避できる)

児童扶養手当法第13条の3第2項により、受給資格者が5年/7年の期間を経過した後であっても、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する期間は、一部支給停止の規定を適用しません。同法施行令第8条は、この政令で定める事由を次の3つと定めています。

一部支給停止の適用除外事由(児童扶養手当法施行令第8条)
号事由
第1号就業していること、または求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること
第2号施行令別表第一に定める障害の状態にあること
第3号疾病または負傷のため就業することができないこと、その他自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること

表は横にスクロールできます。第1号・第3号の「内閣府令で定める」詳細(求職活動の具体的な範囲、就業困難な事由の範囲)は、児童扶養手当法施行規則に委任されていますが、本ページでは政令(施行令第8条)の骨格までを確認しています。

適用除外事由届の実務(自治体の案内例)

適用除外の適用を受けるには、受給者から「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と、事由を証明する書類の提出が必要です。小城市の案内によれば、この届出は8月の現況届にあわせて提出する運用になっており、就業している場合は給与明細等、求職活動中の場合は採用選考証明書やハローワークの求職活動支援機関等利用証明書、障害・疾病がある場合は各種手帳の写しや診断書が必要書類になります。提出時期・必要書類の詳細な運用は自治体ごとに案内が分かれる可能性があるため、この1自治体の例をそのまま他の自治体に当てはめず、お住まいの窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」自体の提出期限が、内閣府令(児童扶養手当法施行規則)で全国一律に定められているかどうかは確認できていません。今回確認できたのは、政令(施行令第8条)が定める適用除外事由の骨格と、1自治体(小城市)の運用例(8月の現況届にあわせて提出)にとどまります。
  • 施行令第8条第1号・第3号が内閣府令に委任している「求職活動その他自立を図るための活動」「就業困難である事由」の具体的な範囲は、このページでは確認していません。

公式根拠

一部支給停止の起算点・減額の上限はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第13条の3、減額額の具体的な計算方法はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行令第7条、適用除外事由は同施行令第8条(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年9月11日)、適用除外事由届の運用例は小城市: 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について(確認日2026年9月11日)で確認できます。認定請求そのもの、現況届との関係は行政手続きパックの児童扶養手当・国民年金の切替・児童扶養手当の現況届のページで確認してください。

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