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児童扶養手当の認定請求後、受給を続ける中で再婚や新しいパートナーとの共同生活を始める場合、婚姻届を出していなくても届出義務が生じることがあります。婚姻(事実婚を含む)で資格が消滅する仕組み、資格喪失届の届出義務、事実婚の認定基準、届出を怠った場合に何が起きるかの四つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個々の関係が事実婚に当たるかどうかの判定はこのページでは行いません。児童扶養手当の毎年8月の現況届、支給開始5年前後で生じる一部支給停止措置とは別の届出です。認定請求から現況届・資格喪失届までの6つの手続き全体の順序は児童扶養手当の手続きの順序のページで確認できます。
よくある質問(法律の条文で確認できる範囲)
Q. 婚姻届を出していなければ、届け出なくてよいですか。
A. 児童扶養手当法第3条3項は、この法律でいう「婚姻」に、届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むと定めています。届出の有無だけでは決まらないため、該当しうる場合は市区町村の窓口に確認してください。
Q. 届出は、いつまでにすればよいですか。
A. 手当の支給を受けている人の届出義務は同法第28条1項に定められています。資格喪失届の提出時期は、施行規則第11条の「速やかに」で、現況届のような決まった期日はありません。詳しくは資格喪失届の届出義務で確認してください。
Q. 届出をしないと、手当はどうなりますか。
A. 同法第15条は、正当な理由なく同法第28条1項の届出をしないときは、手当の支払を一時差しとめることができると定めています。返還の扱いは自治体の案内に基づき届出を怠るとどうなるかにまとめています。
条文の確認日は2026年10月6日です(e-Gov法令検索: 児童扶養手当法)。個別の判断は、お住まいの市区町村の窓口が行います。
婚姻(事実婚を含む)で資格が消滅する仕組み
児童扶養手当法第3条第3項は、「この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と定めています。法律上の婚姻届を出していなくても、事実婚と同様の関係にあれば、この法律の適用上は「婚姻」として扱われるということです。手当は同法第4条第1項により「父母が婚姻を解消した児童」等を母又は父が監護する場合に支給されるものであり、受給資格者が婚姻(事実婚を含む)をすると、この支給要件を欠くことになります。
資格喪失届の届出義務
児童扶養手当法第28条第1項により、手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に届出をしなければなりません。この届出を具体化する児童扶養手当法施行規則第11条は、「受給者は、法第四条に定める手当の支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を手当の支給機関に提出しなければならない」と定めています。現況届のような「◯月◯日まで」という提出期間ではなく、「速やかに」提出する届出です。所沢市・入間市の公式案内も、婚姻の成立によって受給資格がなくなる旨と、速やかな資格喪失届の提出を案内しています。
事実婚の認定基準
婚姻届を出していない関係がこの法律上の「婚姻」に当たるかどうかは、旧厚生省の通知(昭和55年6月23日児企第26号)が判断基準を示しています。「当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在しておれば、それ以外の要素については一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとして取り扱う」とされています。事実婚は原則として同居を要件としますが、通知は例外として、同居していない場合でも「ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合あるいは、母子が税法上の扶養親族としての取扱いを受けている場合等」には事実婚が成立するとしています。所沢市の案内も「法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには」届出が必要としています。個々の関係がこの基準に当てはまるかどうかは、最終的には窓口の判断になります。
届出を怠るとどうなるか
児童扶養手当法第15条により、正当な理由がなくて第28条第1項の届出をしないときは、手当の支払を一時差しとめることができます。所沢市は「手続きが遅れますとお支払いした手当を過払いとして返還していただくことになります」、入間市は「受給資格がなく未届のまま受給した手当については、全額返還していただくこととなります」と案内しており、婚姻後も届出をせずに受給を続けた分は返還の対象になります。
児童扶養手当法には、支給すべきでない手当が支払われたときに、その後に支払う手当の内払とみなして精算できる定め(第31条)と、偽りその他不正の手段で受給した人から徴収する定め(第23条)があります。ただし、婚姻後の未届受給を「返還」の対象とすると直接明記した条文は、今回確認できていません。所沢市・入間市の案内は、実務としての返還を明記しています。
何を・どこへ・いつまでに(資格喪失届の早見表)
| 何を | どこへ | いつまでに |
|---|---|---|
| 児童扶養手当資格喪失届(様式第9号) | 手当の支給機関(窓口は市区町村の児童扶養手当担当) | 支給要件に該当しなくなったとき、速やかに(決まった期日はありません) |
婚姻の届出をしていない事実婚も、この法律では婚姻に含まれます。添付書類は規則に定めがなく、自治体の案内で異なります。婚姻や同居を始める前後に、早めに窓口へ相談してください。
未確認のまま扱っている事項
- 婚姻後の未届受給に対する返還の直接の法令根拠条文(自治体の窓口案内では返還を明記していますが、条文そのものは特定できていません)。
- 個々の関係が事実婚の認定基準に当てはまるかどうかの判定(最終的には窓口の判断によります)。
公式根拠
婚姻の定義・支給要件・届出義務・届出をしない場合の扱いはe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第3条・第4条・第15条・第28条、届出の具体的な内容はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行規則第11条(いずれも条文本文をAPI経由で直接確認、確認日2026年9月13日)、事実婚の認定基準は厚生労働省: 児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係法令上の疑義について(昭和55年6月23日児企第26号)、自治体の運用例は所沢市: 児童扶養手当のよくある質問、入間市: 児童扶養手当のよくある質問(いずれも確認日2026年9月13日)で確認できます。毎年8月の届出は現況届のページ、支給開始5年前後の減額は一部支給停止措置のページで確認してください。
再婚や養子縁組のときに児童扶養手当のほかに出す届出(医療費助成・児童手当)の順序は、再婚・養子縁組のときの届出のページで確認できます。
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