DV等支援措置

住民票・戸籍の附票を見せない手続き(DV等支援措置の申出先・必要なもの・期間)

離婚後も元配偶者に住所を知られたくないときは、住民票のある市区町村に「DV等支援措置」を申し出ると、元配偶者からの住民票の写しや戸籍の附票の写しの請求が拒否されます。対象になる人、申出先、必要なもの、期間と延長、使えなくなるサービスを、総務省と自治体の公式ページで確認します。

このページで終える確認

対象、申出先、必要なもの、期間、使えなくなるサービスの五つを確認すれば、このページの確認は終わりです。支援措置が認められるかどうかは、市区町村が相談機関の意見などで確認して決めるため、このページでは判定しません。暴力や付きまといで身の危険があるときは、手続きより先に警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談してください。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が保管する、戸籍に載っている人の住所の移り変わりの記録です。住民票の写しだけでなく、この附票の写しからも住所がたどれるため、支援措置では両方が制限の対象になります。

支援措置で何が制限されるか

総務省のページによると、支援の必要性が確認された人について、申出の相手方(加害者とされる人)から次の請求や申出があっても、市区町村は拒否します。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票(除票を含む)の写しなどの交付
  • 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付

相手方以外の第三者からの請求には、写真つきの身分証明書の提示を求めるなど本人確認をより厳しくします。相手方から頼まれた第三者に渡さないよう、請求の理由の審査も厳しくします。

対象になる人

総務省のページは、住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人で、次のいずれかに当たる人を申出者としています。

  • 配偶者暴力防止法の被害者で、暴力により生命または心身に危害を受けるおそれがある人
  • ストーカー規制法の被害者で、さらに繰り返し付きまとい等をされるおそれがある人
  • 児童虐待を受けた児童で、再び虐待を受けるおそれなどがある人
  • 上の三つに準ずる人

申出者と同じ住所に住む人も、あわせて支援措置を求められます。離婚済みかどうかを条件にした記述は総務省のページにありません。札幌市のチラシは、DV被害者に配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けた人と、暴力を受けて離婚した人を挙げています。

申出の順序

表は横にスクロールできます。

DV等支援措置の申出の順序(総務省と札幌市の案内、確認日: 2026年10月15日)
順番やること窓口
1被害の相談をする。裁判所の保護命令がある人は、札幌市のチラシでは相談が不要警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所など
2支援措置申出書を出す。様式は市区町村ごとに違う住民票のある市区町村、または戸籍の附票のある市区町村
3市区町村が支援の必要性を確認する。相談機関の意見を聴くか、保護命令決定書の写しやストーカー規制法の警告等実施書面などを求める申出を受けた市区町村
4確認の結果が申出者に連絡される。この日から1年が始まる申出を受けた市区町村

必要なもの(自治体で異なる)

必要なものは市区町村が決めます。総務省のページは申出書の様式を各市区町村に問い合わせるよう案内していて、書類の一覧は載せていません。例として札幌市は、住民登録または本籍のある区の区役所戸籍住民課の窓口へ直接出すもので、支援措置申出書のほか、お名前を確認できる書類(代理人が出す場合は代理人の分も)、保護命令がある人はその証明書を挙げています。

期間と延長

総務省のページによると、支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から1年です。期間の終了の1か月前から延長を申し出られ、延長後の期間は、延長前の期間の終了日の翌日から1年です。連絡を受けた日を手帳などに控えておくと、延長の時期を見落としにくくなります。

支援措置を受けると使えなくなるサービス

大阪市は、支援措置を受けている人に次の制限があると案内しています(2026年4月8日付)。

  • コンビニ交付(住民票・戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書などをコンビニで取る方法)が使えない。窓口が開いていない時間帯は、これらの証明書が取れない
  • 大阪市の国民健康保険または後期高齢者医療に入っている人は、マイナンバーカードを健康保険証として使えず、マイナポータルで健康保険情報などを見ることもできない

これは大阪市の案内です。ほかの市区町村で同じかどうかは、窓口に確認してください。

よくある質問(公式ページで確認できる範囲)

Q. 離婚した後でも申し出られますか。
A. 総務省のページは、離婚済みかどうかを条件にしていません。札幌市のチラシは、暴力を受けて離婚した人を対象に挙げています。

Q. 申出はどこにしますか。
A. 住民票のある市区町村、または戸籍の附票のある市区町村です。様式は窓口に問い合わせます。

Q. いつまで続きますか。
A. 確認の結果を連絡した日から1年で、終了の1か月前から延長を申し出られます。

Q. 相談機関への相談は必ず必要ですか。
A. 総務省は原則として先に相談するよう案内しています。札幌市のチラシは、裁判所の保護命令がある人は相談が不要としています。

未確認のまま扱っている事項

  • お住まいの市区町村の申出書の様式と必要書類、受付時間、確認にかかる日数。
  • 転居したときに、申出が引き継がれるか、改めて申出が必要か。
  • 児童手当や児童扶養手当などの手続きで、支援措置の対象であることをどう示すか(児童扶養手当は受給者変更のページに書類の例があります)。
  • 支援措置が認められるか(市区町村の確認によるため、このページでは判定しません)。

公式根拠

対象、申出の方法、期間、制限の内容は総務省: DV等支援措置のページ、申出先と必要なものの例は札幌市: DV・ストーカー等被害者のための支援措置と札幌市のチラシ、使えなくなるサービスは大阪市: 支援措置を受けておられる方へで確認しました(いずれも確認日2026年10月15日)。

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