住居確保給付金

住居確保給付金の申請手続き(家賃補助・転居費用補助の申請先・書類・支給期間)

住居確保給付金は、離職や廃業、またはそれと同程度の収入の減少で家賃の支払いが難しくなった人に、求職活動などを条件に家賃相当額を支給する制度です。収入が大きく減って家賃の安い住宅へ移る必要がある人には、転居費用の補助もあります。申請は現在住んでいる地域の自立相談支援機関で受け付け、支給の審査と決定は福祉事務所のある自治体が行います。離婚そのものは対象事由として書かれていないため、離婚に伴う退職や収入減少が当てはまるかを窓口で確かめる順序で整理します。

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離婚後に家賃の支払いが苦しくなったとき、住居確保給付金の相談先、申請から支給までの順序、受給中にすることを確認します。個別に対象になるか、いくら支給されるかは判定しません。収入基準額や資産の上限は自治体ごとに異なり、窓口で確認が必要です。

家賃の給付だけでは住まいと子育てが両立しにくいときは、子と一緒に入所できる母子生活支援施設のページも確認できます。

家賃の負担そのものを減らす方法は公営住宅のひとり親世帯向け優先入居制度、住居費の貸付はひとり親家庭住宅支援資金貸付で確認できます。離婚後の手続き全体は行政手続きの一覧から選べます。

離婚した人は対象になるか

今回確認した厚生労働省の「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き」には、離婚や別居を対象事由として挙げた記述はありません。手引きが前提にしているのは、離職や自営業の廃業、または離職・廃業と同程度に就労の状況が悪化した場合です。同程度とは、雇用されている人では本人の責任によらない理由で勤務日数や勤務時間が減った場合、雇用以外の働き方の人では就労の機会が大幅に減った場合を指します。

離婚に伴って退職した、勤務時間を減らさざるを得なくなったといった場合に、この「離職または同程度の収入減少」に当たるかは、自立相談支援機関の窓口で確認します。離職を示す書類(離職票、解雇通知書など)が整わないときは、通帳の写しなど離職が確認できる書類や、申立書で代える扱いが手引きに示されています。

申請から支給までの順序

  1. 現在住んでいる地域の自立相談支援機関に相談する。相談と受付は自立相談支援機関、支給の審査・決定・支給は福祉事務所のある自治体が担います。関連する貸付などの利用可否もここで一緒に確認します。
  2. 申請書と添付書類を出す。本人確認書類、離職や廃業などを示す書類(または収入が減ったことを示す書類)、収入を示す書類、金融資産を示す書類(預貯金通帳や残高証明)が基本です。収入と資産は基本的に本人の申告によるとされています。
  3. 求職活動の条件を確認する。ハローワークなどでの求職活動をする人は、求職番号の記載が必要で、求職の申込みをしていなければ先に済ませます。自営業で経営改善に取り組む人は、経営相談先への相談申込みが条件になります。
  4. 申請書の写しを受け取り、住宅を探す。家賃補助では、住まいを失った人には予定住宅通知書、失うおそれのある人には住宅状況通知書が渡されます。不動産会社に写しを見せ、支給決定を条件に入居できる住宅を探します。
  5. 審査・支給決定を受ける。決定通知書の写しを不動産会社などに出します。家賃補助の支払先は、予定住宅通知書に書かれた貸主か、貸主から委託を受けた事業者などです。

受給中に必要な求職活動

ハローワークなどでの求職活動をする人は、手引きでは次の回数が示されています。自立に向けた活動をする自営業の人は別の条件です。

受給中の求職活動の回数(厚生労働省 事務の手引きで確認)
活動回数
ハローワークなどでの職業相談・職業紹介・就職活動セミナー毎月2回以上
自立相談支援機関の支援員との面接など毎月4回以上
求人先への応募・面接原則として毎週1回以上

表は横にスクロールできます。自営業で自立に向けた活動をする人は、経営相談を原則月1回以上、支援員との面接を毎月4回以上とされています。

収入基準額と支給期間

収入の基準は「基準額+家賃額(住宅扶助に基づく額が上限)」で決まります。基準額は、自治体が条例で定める住民税均等割の非課税限度額などから世帯人数別に計算します。手引きにある計算例(1級地、単位は万円)は次のとおりです。

基準額の計算例(厚生労働省 事務の手引き、単位: 万円)
世帯人数1級地の例2級地の例3級地の例
1人9.28.98.6
2人13.913.112.4
3人17.215.714.7
4人21.419.417.5

計算例であり、実際の金額は自治体が給付金の概要やパンフレットで示します。お住まいの自治体の金額は窓口で確認してください。

支給期間は、栃木県の公式ページで原則3か月、一定の条件を満たせば2回延長でき最長9か月と案内されています。延長の申請があると、支給期間の最終月に要件を満たしているかと、受給中に誠実かつ熱心に求職活動をしていたかが判断されます。延長・再延長後は求職活動などの条件の緩和は一切行わないと手引きに書かれています。

転居費用補助

収入が大きく減り、家計を立て直すために家賃の安い住宅へ移る必要がある人には、2025年4月1日から転居費用の補助が加わっています(厚生労働省の制度変更のお知らせ)。申請には、家計改善事業または自立相談支援事業の家計相談で転居の必要が認められ、「要転居証明書」の交付を受けることが必要です。収入減少を示す書類として、減る前と減った後(申請日の属する月から2年以内)の給与明細書や通帳の振込記録などが想定されています。入居後7日以内に、賃貸借契約書の写しと新しい住所の住民票の写しを付けて「住居確保報告書」を出します。

住まいを失った人で支給開始までの生活費が必要な場合は、市町村の社会福祉協議会で臨時特例つなぎ資金貸付を申し込めます。敷金・礼金などの初期費用が用意できない場合は、社会福祉協議会の総合支援資金貸付(住宅入居費)の申込みもできます。いずれも貸付のため審査があり、貸付が行われない場合は住居確保給付金の申請を取り下げることになる場合があると手引きに書かれています。

よくある質問(事務の手引きで確認できる範囲)

Q. 離婚しただけで住居確保給付金は受けられますか。
A. 確認した事務の手引きには、離婚や別居を対象事由とした記述はありません。前提は、離職・廃業、またはそれと同程度の収入の減少です。離婚に伴う退職や勤務時間の減少が当てはまるかは、自立相談支援機関の窓口で確認します。

Q. どこに申請しますか。
A. 現在住んでいる地域の自立相談支援機関に相談し、申請します。相談と受付は自立相談支援機関、支給の審査・決定・支給は福祉事務所のある自治体が担います。

Q. 受給中は何をしますか。
A. ハローワークなどで求職活動をする人は、職業相談などを毎月2回以上、自立相談支援機関の支援員との面接などを毎月4回以上、求人先への応募・面接を原則として毎週1回以上行います。

Q. 支給期間はどのくらいですか。
A. 栃木県の公式ページでは、原則3か月、一定の条件を満たせば2回延長でき最長9か月と案内されています。厚生労働省の手引きの該当部分とは直接照合していないため、お住まいの自治体の窓口で確認してください。

Q. 引っ越し費用の補助はありますか。
A. 2025年4月1日から転居費用の補助が加わっています。家計相談で転居の必要が認められ、「要転居証明書」の交付を受けることが申請の条件です。入居後7日以内に「住居確保報告書」を出します。

この制度を含む住まい支援3制度の違いは、ひとり親の住まい支援3制度の比較表で並べて確認できます。

離婚後の住まいで賃貸借契約の名義や解約をどうするかは、離婚後の賃貸住宅の名義変更・連帯保証人(連絡の順番・相談先)で確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚を対象事由とする規定は確認できていません。上の説明は、手引きが示す離職・廃業・同程度の収入減少を前提にしたものです。
  • 金融資産の上限額、家賃補助の上限額(住宅扶助に基づく額)、支給の標準処理期間は、今回の確認範囲では自治体ごとの金額を確認していません。
  • 離職後の申請期限(離職から何年以内か)は、家賃補助について手引きの該当部分で確認できていません。窓口で確認してください。
  • 支給期間の原則3か月・最長9か月は、栃木県の公式ページの記載で確認しました。厚生労働省の手引きの該当部分とは直接照合していません。
  • 個別の事情で対象になるか、支給額がいくらかは、このページでは判定しません。
  • 家賃補助だけでは生活費が足りないときの窓口は、離婚後の生活保護のページで確認できます。

公式根拠

厚生労働省「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き」(別添2):厚生労働省: 事務の手引き。転居費用補助の開始は厚生労働省: 主な制度変更(令和7年4月)、支給期間は栃木県: 住居確保給付金で確認しました(いずれも確認日2026年10月8日)。

確認日: よくある質問は、このページに書いた厚生労働省の事務の手引き等の確認結果(2026年10月8日)の範囲で整理し、2026年10月9日に見直しました。

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