ひとり親の住まいの支援

ひとり親の住まい支援3制度の比較表(対象・窓口・費用)

離婚後の住まいの支援には、公営住宅の優先入居、住居確保給付金、ひとり親家庭住宅支援資金貸付があります。入居の優遇、家賃の給付、家賃の貸付と性質が違うため、対象・窓口・費用・期間を1つの表に並べ、どのページを開くかを整理します。

用紙とカードを項目別に並べた手続き書類
結論:入居の機会を優遇するのが公営住宅の優先入居、収入が減ったときの家賃の給付が住居確保給付金、家賃の貸付が住宅支援資金貸付です。

住居確保給付金は、離婚そのものは対象事由として確認できていません。離婚に伴って仕事を失った、収入が減ったという場合に当たるかを、自立相談支援機関で確認します。

このページで終える確認

3制度の違いを表で見て、自分の場面で開くページを決めれば、このページの確認は終わりです。個別の受給可否や入居の可否の判定はしません。実施の有無や金額は自治体で異なります。

子と一緒に住まいごと生活の支援を受けたい場合は、施設に入所する方法もあります。母子生活支援施設のページで入所の対象と申込先を確認できます。

3制度の比較表

ひとり親の住まい支援3制度の比較(各ガイドの公式ページ確認の範囲)
公営住宅の優先入居住居確保給付金ひとり親家庭住宅支援資金貸付
支援の中身入居者を決める抽選・選考で、ひとり親世帯を優遇する(倍率優遇・戸数枠・ポイントのいずれか)家賃の補助(給付)。2025年4月から転居費用の補助も加わった家賃の貸付(実費、月額上限7万円、12か月まで)。条件を満たすと返還が免除される
対象国土交通省の通知は母子世帯・父子世帯を優先入居の例に挙げる。実施の有無と対象の定義は自治体が決める離職・廃業、またはそれと同程度の収入の減少があった人。離婚自体を対象事由とする記述は確認できていない母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている人など。児童扶養手当の受給または同等の所得水準が目安(愛知県・兵庫県・神戸市のページ)
窓口自治体の住宅担当窓口お住まいの地域の自立相談支援機関(審査・支給は福祉事務所のある自治体)市区町村の窓口。母子・父子自立支援員に相談(神戸市は2026年4月から神戸市社会福祉協議会)
費用・返済家賃の補助ではなく、入居の機会の優遇。入居後の家賃は払う給付で、貸付ではない無利子。条件を満たせば返還免除。連帯保証人は愛知県は不要、神戸市は原則1名
期間・時期募集時期は自治体で異なる(東京都は5月・11月、大阪市は5月、京都市は9月)栃木県の案内では原則3か月、条件を満たせば最長9か月貸付期間は12か月まで。就職または転職から1年間の就業継続が免除の条件
申請期限募集ごとの申込期間内(東京都は5月・11月の募集)。離婚からの期限は確認できていない離職後の申請期限は、家賃補助について手引きの該当部分で確認できていない。収入減少を示す書類は、申請日の属する月から2年以内の減る前と後のもの離婚の日からの期限は、確認した三つの自治体ページに記載がない
対象の所得の種類住宅に困窮する低額所得者が前提。収入基準は自治体と住宅ごとに異なる収入の基準は「基準額+家賃額」(住宅扶助に基づく額が上限)。基準額は自治体ごとに異なる。収入と資産は基本的に本人の申告児童扶養手当の受給、または同等の所得水準が目安(愛知県・兵庫県・神戸市のページ)
先にすること実施の有無・方式・募集時期の確認求職活動(毎月の面接・応募など)が受給の条件になる母子・父子自立支援プログラムの策定、貸付の事前相談
詳しいページ公営住宅の優先入居住居確保給付金住宅支援資金貸付

表は横にスクロールできます。金額・期間は、各ガイドに書いた公式ページの確認範囲です。お住まいの自治体の案内で再確認してください。

場面別: どのページから見るか

3制度は窓口がそれぞれ異なります。ひとり親向けの支援全体はひとり親支援制度の全体像から選べます。

よくある質問(各ガイドの公式ページ確認の範囲)

Q. 離婚しただけで住居確保給付金は受けられますか。
A. 確認した厚生労働省の事務の手引きには、離婚や別居を対象事由とした記述はありません。前提は、離職・廃業、またはそれと同程度の収入の減少です。離婚に伴う退職や勤務時間の減少が当てはまるかは、自立相談支援機関の窓口で確認します。

Q. 家賃を借りられる制度と、もらえる制度はどちらですか。
A. 住居確保給付金は給付、ひとり親家庭住宅支援資金貸付は貸付です。貸付は、就職や転職後に1年間就業を続けるなど免除の条件を満たすと返還が免除されます。

Q. ひとり親なら公営住宅に優先して入居できますか。
A. できるとは限りません。国土交通省の通知は母子世帯・父子世帯を優先入居の対象とすることが適当な例に挙げていますが、技術的助言であり、実施の有無と方式は自治体が決めます。

Q. 住まいの支援3制度は、どこに相談すればよいですか。
A. 3制度とも窓口が異なります。収入が減って家賃の支払いが苦しいなら自立相談支援機関、家賃の貸付なら市区町村の母子・父子自立支援員、公営住宅なら自治体の住宅担当窓口です。併用できるかは公式ページで確認できていないため、窓口で確かめます。

Q. 収入が減って家賃が苦しいときは、3制度のどれから確認すればよいですか。
A. 離職や廃業、またはそれと同程度の収入の減少がある場合は、住居確保給付金の対象になりうるため、自立相談支援機関で確認します。児童扶養手当の受給など、ひとり親としての所得水準に当たる場合は、住宅支援資金貸付が目安に挙がっています。どれに当たるかは自治体で異なるため、窓口で確かめます。

Q. 募集時期が決まっている制度と、いつでも相談できる制度はどれですか。
A. 公営住宅の優先入居は募集時期が自治体ごとに決まっています(東京都は5月と11月、大阪市は5月、京都市は9月)。住居確保給付金と住宅支援資金貸付について、確認した公式ページには募集時期の記載はなく、離婚の日からの申請期限も確認できていません。早めに窓口へ相談してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 3制度を同時に、または続けて利用できるかどうか(確認した公式ページに記載が見当たらず、確認できていません)。
  • 住居確保給付金の支給期間は栃木県の公式ページの記載で、厚生労働省の手引きの該当部分とは直接照合していません。
  • 住宅支援資金貸付は愛知県・兵庫県・神戸市以外の条件、国の実施要綱の本文は確認できていません。

公式根拠

表の内容は、各ガイドに記載した公式根拠(国土交通省の通知、厚生労働省の事務の手引き、愛知県・兵庫県・神戸市・東京都・大阪市・京都市・栃木県の公式ページ。確認日は2026年9月21日から10月9日)に基づきます。出典の詳細は、公営住宅の優先入居、住居確保給付金、住宅支援資金貸付の各ページの「公式根拠」にあります。

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