生活に困ったときの相談先

離婚後に収入が減ったときの生活困窮者自立支援制度(自立相談支援機関)

離婚後に収入が減って生活が苦しいとき、最初に相談できるのは自治体の自立相談支援機関です。対象の考え方、相談先、住居確保給付金や家計改善支援などにつながる支援を、生活困窮者自立支援法の条文で確認します。

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離婚後に収入が減って生活が苦しくなったとき、最初に相談できる窓口が「自立相談支援機関」であり、そこから先にどんな支援につながるかを、生活困窮者自立支援法の条文で確認します。支援が受けられるか、いくら受けられるかは窓口が決めるため、このページでは判定しません。家賃の補助は住居確保給付金のページ、生活費の保護は離婚後の生活保護のページで確認できます。

対象になる人

法第3条第1項は、生活困窮者を「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定めています。離婚していること、ひとり親であることは、条文上の条件に書かれていません。離婚後の収入の減少や生活費の不足が、この定義に当たるかどうかは、窓口で状況を話して確かめます。

相談先は自立相談支援機関

相談の事業は「生活困窮者自立相談支援事業」です。法第3条第2項は、この事業を次の3つと定めています。

  • 就労や居住の支援など自立に関する問題について、本人や家族からの相談に応じ、情報の提供と助言をし、関係機関との連絡調整を行うこと。
  • 認定生活困窮者就労訓練事業の利用をあっせんすること。
  • 支援の種類や内容を記した計画の作成など、自立の促進のための支援が包括的・計画的に行われるよう援助すること。

実施するのは、都道府県と、市・福祉事務所を設置する町村です(法第4条・第5条第1項)。事務の全部または一部は、厚生労働省令で定める者に委託できます(同条第2項)。そのため、窓口が市役所の中にあるか、委託先の団体かは自治体で異なります。窓口の名前も自治体ごとに違う可能性があるので、お住まいの自治体名と「生活困窮者 自立相談」で検索し、福祉の担当課のページで確認してください。

相談の先につながる支援

法の第6条・第7条は、自治体が行う事業を、実施の義務の強さで分けています。

生活困窮者自立支援法が定める事業と実施の義務(法第5条〜第7条)
事業内容(法の定義)自治体の義務
自立相談支援事業相談、情報提供と助言、関係機関との連絡調整、支援計画の作成の援助行うものとする(実施する)
住居確保給付金離職など、または収入の著しい減少で家賃の支払いが困難になった人への給付金(法第3条第3項)支給するものとする(支給する)
就労準備支援事業雇用による就業が著しく困難な人に、就労に必要な知識・能力の向上の訓練を行う必要があると認めるものを行うよう努める
家計改善支援事業収入・支出など家計の状況の把握と、家計改善の意欲を高める支援、生活に必要な資金の貸付けのあっせん同上(努める)
居住支援事業住居のない人への宿泊場所や食事の提供、住居を失うおそれのある孤立した人への訪問による助言など同上(努める)
子どもの学習・生活支援事業生活困窮者である子どもへの学習の援助、子どもと保護者への生活習慣・育成環境の助言など行うことができる(任意)

つまり、相談と住居確保給付金は全国のどの実施主体にもある一方、就労準備・家計改善・居住支援・子どもの学習支援は、実施しているかどうかが自治体で異なります。子どもの学習支援は、ひとり親家庭向けの別制度と名前が似ているため、こどもの生活・学習支援事業のページで違いを確認できます。

離婚後に使う順序の目安

  1. お住まいの自治体の自立相談支援機関に、収入の減り方と困っていることを相談する。
  2. 家賃の支払いが難しいなら、住居確保給付金の対象かを窓口で確かめる(住居確保給付金のページ)。
  3. ひとり親として使える手当・貸付・就業支援は、母子・父子自立支援員の窓口で確かめる(母子・父子自立支援員のページ、ひとり親家庭の支援制度一覧)。
  4. 最低限度の生活を維持できないときは、福祉事務所で生活保護の相談をする(離婚後の生活保護のページ)。

法第7条第5項は、自治体が、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく業務などの関連する施策と連携を図るよう努めるものとしています。窓口どうしの案内は想定されていますが、どの窓口がどこまで取り次ぐかは自治体の運用です。

よくある質問

Q. 離婚しただけで生活困窮者自立支援制度を使えますか。
A. 離婚そのものを条件とする記述は、法の定義にありません。条文の定義は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれがあるかどうかです。当たるかどうかは自立相談支援機関に相談して確かめます。

Q. 相談するだけでも構いませんか。
A. 自立相談支援事業は、相談に応じて情報提供と助言を行う事業と法に定められています。給付金などの申請を前提にしているとは書かれていません。窓口ごとの予約の要否や受付時間は自治体で異なります。

Q. 自立相談支援機関はどこにありますか。
A. 都道府県と、市・福祉事務所を設置する町村が実施主体です。事務は委託できるため、市役所内の窓口の場合と委託先の団体の場合があります。お住まいの自治体の公式ページで確認してください。

Q. 児童扶養手当や生活保護とはどう違いますか。
A. この制度の相談窓口は、就労・居住・家計などの困りごとを幅広く受け止め、必要な支援につなぐ入口です。児童扶養手当はひとり親家庭の支援制度一覧、生活保護は離婚後の生活保護のページで、別の根拠法にもとづく制度として整理しています。

未確認のまま扱っている事項

  • 相談が無料かどうか、予約が要るかどうかは、条文に書かれておらず確認していません。
  • 就労準備支援・家計改善支援・居住支援・子どもの学習支援を、どの自治体が実施しているかは確認していません。
  • 各自治体の窓口の名称・所在地・電話番号は扱っていません。
  • 厚生労働省の制度紹介ページの内容は、今回は取得できず照合していません。条文(e-Gov法令検索)の範囲だけで書いています。

公式根拠

定義、相談事業の内容、実施主体、各事業の実施の義務は、e-Gov法令検索の生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の第3条から第7条で確認しました(確認日2026年10月17日)。

確認日: 2026年10月17日。 ← 自分の手続き順序へ戻る