養育費の相談窓口

養育費の相談窓口の使い分け(支援センターと自治体の養育費相談)

養育費の相談には、国(こども家庭庁)の委託で運営される養育費・親子交流相談支援センター(旧名称は養育費等相談支援センター)と、自治体の養育費相談があります。センターは電話とメールで相談でき、相談員は弁護士ではありません。自治体の窓口は、住んでいる地域の予約制の面談などです。取り決める前と、取り決めたのに払われなくなった後の2場面で、どこへ相談するかを確認します。

このページで終える確認

養育費の相談先として、養育費・親子交流相談支援センターと自治体の窓口のどちらを先に使うかを、場面別に確認します。個別の事案で養育費がいくらになるか、回収できるかは判定しません。

取り決めの手続きは養育費の調停のページ、払われないときの手続きは履行勧告・履行命令のページと強制執行のページで確認できます。次に読むなら、取り決めの費用や保証料を補助する自治体もあるため、養育費確保支援事業のページで実施の有無・上限額・申請期限の自治体差を確認できます。

2つの窓口の違い

養育費・親子交流相談支援センターと自治体の養育費相談の比較(センター公式サイト、滋賀県の案内で確認)
項目養育費・親子交流相談支援センター自治体の養育費相談(滋賀県の例)
運営こども家庭庁の委託事業都道府県など自治体
方法電話、メール、チャット予約制の面談(滋賀県の例は1人約50分)
相談内容養育費と親子交流(面会交流)養育費の取り決め方、親子交流、公正証書の作成など
対象公式サイトに対象者の範囲の記載なし滋賀県の例は、県内在住のひとり親家庭と、子連れ離婚を考えている人
相談員弁護士ではない。法的な問題に及ぶ場合は法テラスなどを案内専門相談員(滋賀県の例)

表は横にスクロールできます。自治体の窓口の名称、対象、時間、費用は自治体ごとに異なります。滋賀県の案内には費用の記載がありません。

場面別の使い分け

場面別の相談先の選び方
場面まず相談する先その先の手続き
取り決める前(金額や公正証書をどうするか知りたい)お住まいの自治体の養育費相談、またはセンター(電話・メール)養育費の調停など
取り決めたのに払われないセンター(電話・メール)で状況を整理し、法的な手続きは法テラスや弁護士へ履行勧告・履行命令、強制執行

この表は窓口の使い分けの目安です。どちらを先に使うべきかを決めるものではなく、両方に相談してもかまいません。自治体の窓口とセンターは別の窓口として併用できると、滋賀県は案内しています。

センターの連絡先と受付時間

養育費・親子交流相談支援センターの受付時間(公式サイトで確認)
曜日受付時間
平日(水曜を除く)午前10時から午後8時
水曜(祝日を除く)午後0時から午後10時
土曜・祝日午前10時から午後6時
日曜・振替休日休み
  • 電話:03-3980-4108 と、フリーダイヤル 0120-965-419 があります。フリーダイヤルは携帯電話からは利用できません。
  • メール:info@youikuhi.or.jp またはメールフォームで相談できます。1週間たっても返信がないときは、電話で問い合わせるよう案内されています。
  • チャット:公式サイトの画面右下から利用できます。

よくある質問

養育費等相談支援センターは、今は何という名前ですか。

センターの公式サイトによると、2025年4月に「養育費等相談支援センター」から「養育費・親子交流相談支援センター」に名称が変わりました。

センターの相談員は弁護士ですか。

公式サイトでは、相談員は弁護士ではなく、法的な問題に及ぶ場合は法テラスなどを案内するとされています。

携帯電話からフリーダイヤルは使えますか。

使えません。公式サイトでは、0120-965-419は携帯電話からは利用できないとされています。携帯電話からは03-3980-4108を確認してください。

自治体の養育費相談とセンターは両方使えますか。

別の窓口です。滋賀県の案内では、県の養育費相談とは別に、こども家庭庁が委託するセンターでも養育費や親子交流の相談を受け付けていると示されています。

未確認のまま扱っている事項

  • センターの相談の対象者の範囲と費用は、公式サイトに明記がなく確認できていません。
  • 自治体の養育費相談の有無、対象、時間、費用は自治体ごとに異なり、このページでは滋賀県の1例だけを確認しました。お住まいの自治体の案内で確認してください。
  • 電話番号と受付時間は変わることがあります。かける前にセンターの公式サイトで確認してください。

公式根拠

養育費・親子交流相談支援センター公式サイト:養育費・親子交流相談支援センター(確認日2026年10月13日)。名称変更、電話番号、受付時間、メール相談、相談員が弁護士ではないことはこのページで確認しました。このサイトは、こども家庭庁の養育費・親子交流の相談窓口案内がリンクしている公式サイトで、センターについてに、公益社団法人家庭問題情報センターが受託して運営していると書かれています。

滋賀県「養育費相談」:滋賀県: 養育費相談(確認日2026年10月13日)。自治体の養育費相談の内容、対象、予約制の面談はこのページで確認しました。

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