>

子の健康保険

離婚後の子の健康保険の切替(親の扶養に入れる条件・届出・必要書類)

離婚後の子の健康保険は、親のどちらかの被扶養者にするか、国民健康保険に入るかで手続きが変わります。子は同居していなくても被扶養者になれ、届出は事実発生から5日以内です。認定の条件と届出の書類を、日本年金機構と厚生労働省の資料で確認します。

このページで終える確認

離婚後に、子をどちらの親の健康保険の被扶養者にするか、それとも国民健康保険に入るかを決め、届出の期限と書類を確かめます。配偶者自身の扶養の外れ方は健康保険の扶養から外れる手続き、国民健康保険の世帯の分け方は離婚後の国民健康保険と世帯で確認できます。このページは、子が誰の扶養に入れるかを判定しません。

確認することの早見表

子の健康保険の切替で確認すること(確認できた範囲)
確認すること内容
同居の要否子は被保険者と同居している必要がない者に挙げられている
収入要件年間収入130万円未満。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満
夫婦ともに収入があるとき年間収入の多い方の被扶養者として認定(夫婦についての記載)
届出の期限・提出先事実発生から5日以内、事務センターまたは管轄の年金事務所
子の国民年金被保険者は原則20歳以上60歳未満

子を被扶養者にする条件

日本年金機構の案内では、被扶養者になる条件は、日本国内に住所(住民票)があり、被保険者に主として生計を維持されていることに加えて、収入要件と同一世帯の条件を満たすことです。

  • 収入要件: 年間収入130万円未満。同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満です。年間収入は過去の収入ではなく、認定された日以降の見込み額です。
  • 同一世帯の条件: 子、孫、兄弟姉妹は、被保険者と同居している必要がない者に挙げられています。
  • 19歳以上23歳未満の子は、扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日以降なら、年間収入の基準が150万円未満に変わります。

両親に収入があるとき: 年間収入の多い方

夫婦ともに収入がある場合の認定について、同じ案内は被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定するとしています。この記載は夫婦についてのものです。離婚後に別世帯になった親どうしで、どちらの扶養にするかは、加入先の健康保険組合や年金事務所に確認してください。

届出の期限と必要書類

被扶養者の認定の提出時期は事実発生から5日以内、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。被保険者が勤務先を通じて届け出ます。

  • 続柄を確認する書類: 子の戸籍謄本・抄本、または被保険者が世帯主で子と同一世帯の場合の住民票の写し(個人番号なし、コピー不可)。提出日から90日以内に発行されたものです。
  • 収入要件を確認する書類: 所得税法上の扶養親族になっている場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要です。
  • 被保険者と子の個人番号が届書に記載され、事業主が続柄を確認した旨を記載していれば、続柄の書類を省けます。

協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)では、加入先の案内を確認します。

子の国民年金: 20歳以上が対象

厚生労働省の資料では、国民年金の被保険者は原則20歳以上60歳未満の方が対象です。20歳未満の子は、国民年金の加入手続きを前提にしません。配偶者自身の年金の切替は国民年金の種別変更届で確認できます。

子の健康保険の切替のよくある質問

子は、同居していない親の健康保険の被扶養者になれますか。

日本年金機構の案内では、配偶者、子・孫・兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属は、被保険者と同居している必要がない者に挙げられています。同居していない場合の収入要件は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満であることです。日本国内に住所(住民票)があり、被保険者に主として生計を維持されていることも条件です。

両親ともに会社の健康保険に入っている場合、子はどちらの扶養になりますか。

日本年金機構の案内では、夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定は、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として行うとされています。この取り扱いは夫婦についての記載で、離婚後に別世帯になった親どうしにそのまま当てはまるかは、資料から読み取れません。加入先の健康保険組合や年金事務所に確認してください。

子の被扶養者の届出はいつまでに出しますか。

日本年金機構の案内では、被扶養者の認定の提出時期は事実発生から5日以内です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、被保険者が勤務先を通じて届け出ます。健康保険組合に入っている場合は、加入先の組合の案内を確認してください。

届出にはどんな書類が必要ですか。

日本年金機構の案内では、続柄を確認する書類(被扶養者の戸籍謄本・抄本、または被保険者が世帯主で被扶養者と同一世帯の場合の住民票の写し。提出日から90日以内に発行されたもの)と、収入要件を確認する書類が全員に必要です。被保険者と被扶養者双方の個人番号が届書に記載され、事業主が続柄を確認した旨を記載している場合は、続柄の書類を省けます。

子の国民年金の手続きは必要ですか。

厚生労働省の資料では、国民年金の被保険者は原則20歳以上60歳未満の方が対象です。20歳未満の子には、国民年金の加入手続きを前提にしません。20歳になったときの手続きは、このページでは確認していません。

確認日: 2026年10月13日(日本年金機構の被扶養者の手続き案内、更新日2026年9月30日。厚生労働省の被保険者区分の資料)。

未確認のまま扱っている事項

  • 離婚だけで、子が元の親の被扶養者から自動的に外れるかは、資料から読み取れていません。外す届出が必要かは、加入先に確認してください。
  • 子を国民健康保険に入れる場合の届出は離婚後に子を国民健康保険に入れる場合で確認できます。市区町村ごとの世帯の分け方は確認していません。
  • 健康保険組合ごとの独自の認定基準と、20歳になった後の国民年金の手続きは確認していません。

公式根拠

日本年金機構: 従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き、厚生労働省: 被保険者区分の資料(PDF)(確認日2026年10月13日)。

← 自分の手続き順序へ戻る