このページで終える確認
このページで確認するのは三つです。一つ目は、要保護・準要保護の区別と認定基準を市町村ごとに定めていること。二つ目は、離婚前の別居や離婚調停中の扱いが自治体で分かれること。三つ目は、援助の対象になる経費の項目です。お住まいの自治体での認定可否は、この一次資料の横断確認だけでは判定できません。学校給食費の負担軽減との違いは学校給食費の負担軽減のページ、転居により通学先の自治体が変わる場合の一般的な転校手続きは転校手続きのページ、子が高校卒業後に大学等へ進学する場合の学費支援(就学援助とは別の制度)は高等教育の修学支援新制度のページ、高校の授業料への支援は高等学校等就学支援金のページで確認できます。学習の場づくりを支える自治体の事業はこどもの生活・学習支援事業のページで確認できます。
よくある質問(就学援助の申請)
Q. 離婚前の別居中や離婚調停中でも申請できますか。
A. 自治体で分かれます。札幌市は離婚前提で別居している場合に配偶者を世帯員に含め、離婚調停・裁判中は同一世帯員とみなさないことができる場合があると案内しています。静岡市は調停申立書や訴状の写し等の提出を求めています(確認日2026年9月23日)。お住まいの自治体の扱いは学校か教育委員会に確認してください。
Q. 離婚して収入が減った場合、前年の所得で審査されますか。
A. 長崎市は、離婚により収入が著しく減少した場合は前年ではなく当年の収入状況を確認して審査すると案内しています(確認日2026年9月23日)。静岡市も、現在の収入が審査対象期間と大きく異なる場合は直近3か月分の収入がわかる書類を出して現在の状況での審査を希望できると案内しています(確認日2026年10月9日)。他の自治体の扱いは確認できていません。
Q. 年度の途中でも申請できますか。
A. 静岡市は随時受付で、各月末が締め切りです。随時受付分の認定結果は申請月の翌月に知らされるとされています(確認日2026年10月9日)。受付の時期は自治体ごとに異なるため、通学先の学校に確認してください。
Q. どこに申請しますか。
A. 静岡市は、申請書を各小・中学校で配り、必要書類を添えて子どもが通学する学校へ提出するとしています。札幌市も、申請書の交付などの相談は学校へ、電子申請は教育委員会へ問い合わせるとしています。
静岡市の例:申請で求められる書類(離婚・収入の変化に関係するもの)
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 全員 | 要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費申請書、口座振込依頼書 |
| 別居中の配偶者がいる(単身赴任等) | 配偶者の住民登録地で発行される市民税・県民税課税証明書等、所得金額が確認できるもの |
| 離婚調停中 | 調停申立書や訴状の写し等 |
| 現在の収入が審査対象期間と大きく異なる | 直近3か月分の所得(収入)が確認できる書類 |
| 失業・休職・育児休業中で申請日時点で所得がない | 雇用保険受給資格者票の写し・源泉徴収票など退職日がわかるもの、休職期間がわかる書類、育児休業中であることがわかるもの |
この表は静岡市の案内の範囲です。必要書類は自治体ごとに異なります。生活保護を受けている方は、その他の必要書類が不要とされています。お住まいの自治体の書類は、通学先の学校で確認してください。
要保護・準要保護の区別 — 認定基準は市町村ごと
学校教育法第19条は「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定めています。文部科学省の説明によると、対象者は次の2区分です。
- 要保護者: 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和6年度、全国約8万人)。
- 準要保護者: 市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(令和6年度、全国約109万人)。
要保護者は生活保護の要保護者と一致する国の基準ですが、準要保護者の認定基準は市町村教育委員会が独自に定めており、全国一律ではありません。所得基準の水準、認定に必要な書類、離婚前後の世帯の扱いはいずれも自治体差があります。
離婚前後のひとり親世帯の扱い — 自治体で分かれる
離婚前の別居中や離婚調停中に申請できるかという扱いを、5自治体の公式案内で横断確認しました。
| 自治体 | 離婚前・別居・調停中の扱い |
|---|---|
| 札幌市 | 生計維持者が離婚前提で別居している場合、居所が異なっても世帯員に含める。一方、離婚調停・裁判中の場合は配偶者を同一世帯員とみなさないことができる場合がある。 |
| 静岡市 | 別居中の保護者(単身赴任等)の所得は世帯所得に含める。離婚調停中の場合は、調停申立書や訴状の写し等の提出が必要。 |
| 江戸川区 | 離婚前・調停中・別居中を対象にした個別の規定は公式案内に確認できず、世帯全体の前年所得額を基準に判定。 |
| 長崎市 | 離婚により収入が著しく減少した場合は、前年ではなく当年の収入状況を確認して審査。離婚前・調停中・別居中の世帯員の扱いそのものについては公式案内に明記なし。 |
| 川崎市 | 離婚前・調停中・別居中を対象にした個別の規定は公式案内に確認できず、児童扶養手当受給世帯は対象に含まれる。 |
表は横にスクロールできます。離婚前の別居や離婚調停中の世帯員の扱いを個別に案内している自治体(札幌市・静岡市)と、個別の規定を確認できなかった自治体(江戸川区・長崎市・川崎市)があり、対応は一様ではありません。ここに挙げた5市区以外の扱いは未確認のため、お住まいの自治体の教育委員会・学校の窓口で確認してください。
援助の対象となる経費
文部科学省は、就学援助の補助対象品目として次を列挙しています。
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 医療費
- 学校給食費
この列挙は文部科学省が示す品目です。実際にどの品目を、いくら支給するかは市町村ごとに定められており、全ての市町村が全品目を支給するとは限りません。個別の支給品目・金額はお住まいの市町村教育委員会で確認してください。
未確認のまま扱っている事項
- 個別の認定基準額(所得の目安)は自治体ごとに異なるため、このページでは判定しません。
- ここに挙げた5市区以外の自治体における離婚前後の世帯の扱い(未確認)。
- 千葉市等、このページで確認していない自治体の運用(本サイトの別ページで確認済みの自治体があれば別途参照してください)。
公式根拠
制度の根拠はe-Gov法令検索: 学校教育法第19条(条文本文を直接確認)、対象者・補助対象品目は文部科学省: 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)、離婚前後の扱いは札幌市: 就学援助制度について、静岡市: 就学援助制度のご案内、江戸川区: 就学援助費、長崎市: 就学援助制度、川崎市: 就学援助制度のお知らせ(いずれも確認日2026年9月23日)で確認できます。
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