高校の就学支援金

ひとり親家庭の高校授業料支援(高等学校等就学支援金)

2026年4月から、高等学校等就学支援金は保護者の所得制限がなくなりました。離婚で保護者の収入が変わっても、新制度の支給の判定には使われません。支給上限額、申請の流れ、新制度の対象外になる生徒の扱いも説明します。

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このページで確認するのは三つです。一つ目は、離婚で保護者が一人になったときに、就学支援金の判定で何を見られるか。二つ目は、支給上限額と、授業料との関係。三つ目は、新制度の対象外になる生徒の扱いです。お子さんが実際に支給対象になるかは、通学先の学校と都道府県の窓口で決まります。授業料以外の学校の費用への支援は就学援助のページ、高校卒業後の学費支援は高等教育の修学支援新制度のページで確認できます。授業料以外の教育費への給付は、高校生等奨学給付金(令和8年度)で確認できます。

よくある質問(高校の授業料支援)

Q. 離婚して保護者の収入が下がったら、手続きが必要ですか。
A. 新制度では所得制限が撤廃され、支給にあたって保護者等の収入の状況を問わないとされています(文部科学省の通知、確認日2026年10月11日)。収入の変化を理由にした手続きは、新制度の就学支援金では示されていません。ただし、学校や都道府県の独自の授業料減免・給付金は別の制度で、要件が異なります。

Q. 就学支援金は保護者に振り込まれますか。
A. 振り込まれません。学校の設置者が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。学校の授業料と就学支援金の差額は、保護者が支払います。学校によっては、先に授業料を全額集めて、あとで差額を戻す方法をとります(文部科学省Q&A)。

Q. 学校の授業料が払えないときはどうなりますか。
A. 文部科学省のリーフレットは、経済的に困難な家庭は授業料の徴収猶予などを利用できる場合があるとしています。詳細は学校への問い合わせとされています。

Q. 所得制限はいつからなくなりましたか。
A. 文部科学省の資料では、2026年度の新制度から所得制限がなくなりました。法改正の通知(令和8年3月31日)も、保護者等の収入の状況を問わないとしています。2025年度までの旧制度では保護者の収入で支給額が変わっていました。

Q. 外国籍の生徒も対象になりますか。
A. 新制度は、日本国籍の生徒のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等などの在留資格をもつ生徒が対象です。対象外になる場合の経過措置と新修学支援は、「新制度の対象外になる生徒の扱い」の表で確認できます。

離婚で変わる点(所得の判定は新制度で使われない)

2025年度までの旧制度では、保護者の収入によって支給額が変わりました。文部科学省の資料では、2026年度の新制度は「所得制限:なし」で、私立高校の支給上限額(年額45万7,200円)は年収に関わらず同じです。法改正の通知も、所得制限を撤廃し、保護者等の収入の状況を問わないとしています。

そのため、離婚で保護者が一人になったときに、どちらの親の収入を見るのかという問いは、新制度の就学支援金では出てきません。かわりに判定されるのは、生徒が日本国内に住所を持つことと、国籍・在留資格などの要件です。日本国籍の生徒は、住民票の写し(原本)などで確認される例が示されています。

支給上限額(年額)

高等学校等就学支援金・新制度の支給上限額(年額、全日制の高等学校、文部科学省の資料、確認日2026年10月11日)
学校の種類支給上限額(年額)
国立高校(全日制)11万5,200円
公立高校(全日制)11万8,800円
私立高校(全日制)45万7,200円
私立高校(通信制)33万7,200円

上限額は学校の種類で異なります。定時制・通信制・高等専門学校・専修学校などの額は、文部科学省の概要資料で確認してください。支給の期間は、高等学校の標準的な修業年限の36月が原則で、定時制・通信制は原則48月です。

申請の流れ

  1. 学校から、申請の案内とログインID通知書が配られます。
  2. オンライン申請システム「e-Shien」で申請します。学校や都道府県から別の案内があれば、その指示に従います。
  3. 支給が決まると、就学支援金は学校の設置者が受け取り、授業料に充てられます。

申請に必要な書類は、お住まいの都道府県によって異なる場合があります。申請の期限は、このページでは確認できていません。学校の案内で確認してください。

新制度の対象外になる生徒の扱い

生徒の区分別の支援の見方(離婚で保護者の収入が変わったとき、文部科学省の資料、確認日2026年10月11日)
生徒の区分使われる制度保護者の収入
日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等などの生徒新制度の高等学校等就学支援金問われない(所得制限なし)
新制度の対象外で、2026年3月31日以前から在籍している生徒経過措置(旧制度と同じ水準の支援)所得に応じて支援を受けられる。離婚後の扱いは学校または都道府県に確認
新制度の対象外で、2026年4月1日以降に入学した新入生(在留資格「留学」を除く)高校生等・新修学支援世帯年収などの要件を満たす必要がある。離婚後の扱いは学校または都道府県に確認

新制度は、日本国籍の生徒のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等などの在留資格をもつ生徒が対象です。対象外になる場合でも、2026年3月31日以前から在籍している生徒は、経過措置により所得に応じて旧制度と同じ水準の支援を受けられます。2026年4月1日以降に入学した新入生(在留資格「留学」を除く)は、世帯年収などの要件を満たせば「高校生等・新修学支援」の対象になります。このときは世帯の収入が見られるため、離婚前後の扱いは、学校または都道府県に確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 対象外の生徒への支援(経過措置・新修学支援)で、離婚後にどちらの親の収入を見るかの細かい扱い。
  • 都道府県が上乗せしている独自の授業料支援の要件と金額。
  • 申請期限と、保護者の氏名・住所が変わったときの届出の様式。

公式根拠

制度の概要と支給上限額は文部科学省: 高等学校等就学支援金等(概要)と文部科学省: 新制度【日本国籍の方用】リーフレット、所得制限の撤廃は文部科学省: 改正法の施行等について(通知、令和8年3月31日)、受け取りの仕組み・支給期間・経過措置は文部科学省: 高等学校等就学支援金制度に関するQ&Aで確認できます(いずれも確認日2026年10月11日)。

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