このページで終える確認
対象になる世帯、資金の種類と条件、申込先、生活保護との違いの四つを確認すれば、このページの確認は終わりです。個別に貸付を受けられるか、いくら借りられるかは社会福祉協議会の審査で決まるため、このページでは判定しません。厚生労働省の資料は、貸付の決定では貸付条件に加えて償還(返済)できるかどうかも考慮されると書いています。
離婚した人だけを対象にした制度ではありません。離婚したひとり親を対象にした別の貸付は、母子父子寡婦福祉資金貸付金のページで確認します。
対象になる世帯
厚生労働省のページは、貸付対象を次の三つの世帯としています。
- 低所得者世帯: 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
- 障害者世帯: 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
- 高齢者世帯: 65歳以上の高齢者の属する世帯
離婚後に収入が減った世帯は、このうち低所得者世帯に当たるかどうかが問題になります。「市町村民税非課税程度」が目安として書かれているだけで、離婚したことや収入の減った割合による条件は、この資料には書かれていません。当てはまるかどうかは、申込先の窓口で確認してください。
資金の種類と貸付条件
貸付資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金です。緊急小口資金は、厚生労働省の貸付条件一覧に別の行で並んでいます。このうち、離婚後の生活費・住まい・急な出費に関わる資金を並べます。
表は横にスクロールできます。
| 資金 | 使いみち | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 利子・保証人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合支援資金(生活支援費) | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 二人以上は月20万円以内、単身は月15万円以内。貸付期間は原則3月(最長12月) | 最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後10年以内 | 保証人ありは無利子、なしは年1.5%。原則必要だが、なしでも貸付可 |
| 総合支援資金(住宅入居費) | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費と合わせて貸す場合は生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後10年以内 | 同上 |
| 総合支援資金(一時生活再建費) | 生活再建のために一時的に必要で、日常生活費で賄うことが困難な費用(就職・転職を前提とした技能習得の経費、滞納している公共料金等の立て替え、債務整理の経費など) | 60万円以内 | 同上 | 据置期間経過後10年以内 | 同上 |
| 福祉資金(福祉費) | 生業を営む経費、技能習得の経費、住居の移転等に必要な経費、就職・技能習得等の支度に必要な経費など(冠婚葬祭、療養、介護の経費なども含む) | 580万円以内(用途に応じて上限の目安額を設定) | 貸付けの日(分割交付は最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人ありは無利子、なしは年1.5%。原則必要だが、なしでも貸付可 |
| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸す少額の費用 | 10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後12月以内 | 無利子。保証人は不要 |
金額・期間は厚生労働省の貸付条件一覧の記載です。資料は、新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではないと明記しています。教育支援資金(高校・大学等の修学費用)と不動産担保型生活資金(低所得の高齢者世帯向け)は、この表に載せていません。
申込先 — 市区町村社会福祉協議会
実施主体は都道府県社会福祉協議会です。厚生労働省のページは、本事業の問い合わせはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で受けていて、連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会に問い合わせるよう案内しています。同ページには、生活福祉資金貸付制度のコールセンター(0120-46-1999、平日9:00から17:00)も載っています。
生活保護との違い
| 見る点 | 生活福祉資金 | 生活保護 |
|---|---|---|
| お金の性質 | 貸付。据置期間のあとに償還(返済)する | 困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度 |
| 窓口 | 市区町村社会福祉協議会 | 福祉事務所の生活保護担当 |
| 対象の単位 | 低所得者・障害者・高齢者の世帯 | 世帯単位。世帯員全員が資産、能力、ほかの制度を最低限度の生活の維持に活用することが前提 |
| そのほか | 連帯保証人は原則必要だが、なしでも貸付可 | 扶養義務者の扶養は保護に優先する。世帯の収入が最低生活費に満たない場合に適用 |
生活保護の窓口の福祉事務所では、事前の相談で生活福祉資金や各種の社会保障施策を活用できないかが検討される、と厚生労働省のページに書かれています。生活保護の申請の流れは、離婚後に収入が足りないときの生活保護のページで確認できます。
よくある質問(厚生労働省の資料で確認できる範囲)
Q. 離婚して収入が減った人は借りられますか。
A. 厚生労働省の資料は貸付対象を、低所得者世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯で、市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯の三つとしています。離婚したこと自体は対象の条件として書かれていません。実際に借りられるかは、社会福祉協議会の審査で決まります。
Q. 申し込みはどこにしますか。
A. お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で受け付けています。連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会に問い合わせます。実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
Q. 連帯保証人は必ず必要ですか。
A. 総合支援資金と福祉資金は原則必要ですが、連帯保証人を立てなくても借りられます。立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%です。緊急小口資金は保証人が不要で無利子です。
Q. 生活保護とどう違いますか。
A. 生活福祉資金は返済が前提の貸付で、生活保護は困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。生活保護は世帯単位で、資産・能力・ほかの制度の活用が前提になります。
未確認のまま扱っている事項
- 離婚後の収入減が「低所得者世帯」に当たるかどうかの具体的な収入の目安(厚生労働省の資料には書かれていないため、窓口で確認してください)。
- 市区町村社会福祉協議会ごとの申込書類、面談の手順、貸付決定までの日数。
- 償還の免除・猶予の個別の条件(厚生労働省のページは、償還猶予の相談は地域の社会福祉協議会にするよう案内しています)。
- 個別に貸付を受けられるか、いくら借りられるか(審査によるため、このページでは判定しません)。
公式根拠
対象、実施主体、申込先、連帯保証人と利子は厚生労働省: 生活福祉資金貸付制度、資金ごとの貸付限度額・据置・償還は厚生労働省: 生活福祉資金貸付条件等一覧、生活保護の前提と窓口は厚生労働省: 生活保護制度で確認しました(いずれも確認日2026年10月15日)。
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