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「ひとり親であること自体は国の要件ではないこと」「対象は市区町村が支援が必要と認めた家庭で、市区町村ごとに違うこと」「利用料は市区町村が決め、非課税世帯などは0円や免除になる例があること」の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。対象に当たるかどうかや利用料の金額は、お住まいの市区町村の窓口で必ず確認してください。
ひとり親の家事・育児の支援には、ほかにひとり親家庭等日常生活支援事業があります。両者の違いはひとり親家庭等日常生活支援事業との違いで整理します。
事業の内容 — 居宅に訪問して家事と養育を手伝う
児童福祉法第6条の3は、子育て世帯訪問支援事業を、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業と定めています。実施主体は市区町村です。
板橋区の要綱では、支援の内容は「食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行」などの家事支援、「育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助」などの育児・養育支援、不安や悩みの傾聴と助言、地域の子育て支援の情報提供です。豊中市の要綱は、病児・病後児の世話と感染症患者のいる居宅での支援は行わないとしています。
対象 — 市区町村が必要と認めた家庭
板橋区の要綱は、対象を「区内に住所を有し、区長が支援が必要と認めた」次の状態にある人としています。保護者に監護させることが不適当な児童の保護者とそのおそれのある保護者、食事や生活習慣などで不適切な養育状態にある児童の保護者、若年妊婦など出産前から支援が必要な妊婦、そのほか区長が必要と認める人(支援を要するヤングケアラー等を含む)です。ひとり親であることは対象の条件として書かれていません。
豊中市の要綱は、市内に住む18歳未満の児童を養育する家庭のうち、市長が訪問による支援が必要と認める家庭で、かつ介護保険や障害福祉サービスなどの公的制度による家事・育児支援を使えない家庭、その制度では目的を達せられない家庭、または利用開始までの間に一時的な援助が必要な家庭としています。
離婚後のひとり親が使えるかどうかは、窓口が「支援が必要」と認めるかによるため、このページでは可否を判断しません。窓口では、子どもの年齢、仕事の状況、頼れる親族の有無、困っている家事や育児の内容を具体的に伝えると、事業の対象か、別の制度が合うかを案内してもらえます。
申請の流れ
実施主体は市区町村なので、窓口はお住まいの市区町村の子育て担当課です。板橋区の要綱は、支援が必要な人が支援の利用と、必要に応じて利用料の免除を区長に申請し、区長が世帯の状況と児童の置かれている状況を調べて対象にするかを決め、決定した場合は支援計画書を作り、免除の可否もあわせて申請者に通知する流れを定めています。
豊中市の要綱は、利用申込書を市長に提出し、市長が利用の可否を決めて利用決定通知書で知らせる流れです。利用できる時間は午前8時から午後7時まで、1日2時間まで、1週間あたり概ね2日までです(緊急でやむを得ない場合を除く)。
利用料 — 市区町村が決め、免除や無料期間の例がある
国の法律は利用料の金額を定めていません。次の2例のとおり、扱いは市区町村で違います。
| 項目 | 板橋区 | 豊中市 |
|---|---|---|
| 利用者の負担 | 利用に要する経費は利用者負担 | 訪問支援員1人の時間あたりで世帯区分ごとに設定 |
| 0円・免除になる例 | 生活保護受給中、非課税世帯、就学援助費の受給中、災害などで生活が困難なときなどは免除できる | 住民税非課税世帯まで0円 |
| そのほかの世帯 | 免除に当たらなければ利用者負担 | その他の世帯は1時間300円 |
| 無料期間 | 要綱に記載なし | 初回利用日から3か月間は無料 |
| 申請先 | 区長(子育て担当課) | 市長(利用申込書) |
表は横にスクロールできます。豊中市には住民税所得割課税額77,101円未満の世帯の区分もありますが、金額は要綱の表から読み取れなかったため載せていません。免除は板橋区では「できる」規定で、決定は区長が行います。
ひとり親向けの別の制度との違い
ひとり親が家事・育児の支援を探すときは、名前の近い制度が複数あります。使い分けの目安は次のとおりです。
| 制度 | 対象の考え方 | 確認するページ |
|---|---|---|
| 子育て世帯訪問支援事業 | ひとり親に限らず、市区町村が支援が必要と認めた家庭 | このページ |
| ひとり親家庭等日常生活支援事業 | ひとり親が対象。家庭生活支援員を派遣する自治体の事業 | ひとり親家庭等日常生活支援事業 |
| ひとり親家庭子育て訪問支援券事業(文京区の例) | 小学校6年生以下の子がいるひとり親家庭。区の登録と支援券の交付が必要 | 下の文京区の説明 |
| ファミリー・サポート・センター | 会員同士の有償の預かり・送迎 | 利用の流れ |
| 子育て短期支援事業 | 泊まりや夜間・休日の預かり | 対象・利用日数・費用 |
表は横にスクロールできます。名称と対象は市区町村ごとに違い、同じ事業が別の名前で実施されている場合があります。
文京区の「ひとり親家庭子育て訪問支援券事業」は、小学校6年生以下の子がいるひとり親家庭に「子育て訪問支援券」を交付し、区が指定した事業者の育児・家事サービスを所得に応じた階層による負担額で使える事業です。利用には登録と支援券の交付が必要です。追加交付は、利用後3か月の末日までに追加交付申請書と利用事由の証明書類をこども若者支援課へ出します(当初の交付枚数を含めて最大120枚)。家事サービスは追加交付の対象外です。
よくある質問
Q. ひとり親であれば子育て世帯訪問支援事業を使えますか。
A. 児童福祉法の定義は、要支援児童の保護者などを対象とする事業で、ひとり親であることは要件に書かれていません。板橋区・豊中市の要綱もひとり親を対象要件に挙げておらず、市区町村が支援が必要と認めた家庭が対象です。ひとり親専用の別事業を設けている区もあります(文京区など)。
Q. 利用料はいくらですか。
A. 市区町村が決めます。豊中市は住民税非課税世帯まで0円、そのほかの世帯は訪問支援員1人あたり1時間300円で、初回利用日から3か月は無料です。板橋区は利用者負担を原則とし、生活保護受給中・非課税世帯などは免除できるとしています。
Q. どこに申請しますか。
A. 実施主体は市区町村なので、お住まいの区市役所の子育て担当課です。板橋区は区長への申請、豊中市は利用申込書を市長に出し、利用決定通知書で結果が届きます。
Q. ひとり親家庭等日常生活支援事業との違いは何ですか。
A. ひとり親家庭等日常生活支援事業はひとり親が対象の制度で、病気や就職活動などの事由で一時的に生活援助が要るときに家庭生活支援員を派遣します。子育て世帯訪問支援事業はひとり親に限らず、家事・育児に不安や負担を抱える家庭などを市区町村が認めて支援する事業です。
離婚後の暮らしの支援を探している方へ
家事を手伝う人の派遣はひとり親家庭等日常生活支援事業、子どもの送迎や一時的な預かりはファミリー・サポート・センターの利用の流れ、泊まりの預かりは子育て短期支援事業で確認できます。窓口を回る順は行政手続きの一覧にまとめています。
未確認のまま扱っている事項
- 板橋区・豊中市・文京区以外の対象、利用料、利用時間(市区町村ごとに違うため、お住まいの窓口で確認してください)。
- 板橋区の利用料の金額と、1回あたりの利用時間の上限(要綱に金額の記載がありません)。
- 文京区の所得階層ごとの負担額(区の利用案内で確認してください)。
公式根拠
事業の定義はe-Gov法令検索: 児童福祉法第6条の3で確認しました。対象・申請・利用料の例は板橋区子育て世帯訪問支援事業実施要綱、豊中市子育て世帯訪問支援事業の実施要綱、文京区: ひとり親家庭子育て訪問支援券事業の本文で確認しました。
確認日: 2026年10月21日。
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