ベビーシッター利用料助成

ひとり親家庭のベビーシッター利用料助成(年288時間・申請書類)

仕事や通院でどうしても子を見られない日に、ベビーシッターの利用料を自治体が一部助成する制度です。東京都の事業を使っている文京区・港区・武蔵野市の公式案内で、ひとり親家庭の上限時間、1時間あたりの上限額、申請の順序、提出書類を確認します。東京都以外の地域は、このページでは扱いません。

結論:確認できた3区市では、ひとり親家庭の児童の上限は年288時間(通常は144時間)です。利用前の申請は文京区では不要で、利用して支払ったあとに領収書などを添えて申請します。

対象の年齢、締切日、窓口は区市ごとに違います。お住まいの自治体の案内で確認してください。

このページで終える確認

東京都の事業を使う区市の公式案内から、上限時間・上限額・申請の順序・提出書類を確認します。国の制度として全国一律に決まっているものではなく、このページに載せた以外の自治体の内容は確認していません。日常生活の手伝い(ホームヘルパー等)はファミリー・サポート・センターのページ、就業や生活の相談窓口は母子家庭等就業・自立支援センターのページで確認できます。

3区市の上限時間・上限額の比較

表は横にスクロールできます。

ひとり親家庭の児童のベビーシッター利用料助成(令和8年度・各区市の公式案内)
項目文京区港区武蔵野市
ひとり親家庭の上限時間児童1人につき年度288時間(通常は144時間)児童1人につき年288時間(通常は144時間)児童1人につき年度288時間(通常は144時間)
対象児童の年齢ひとり親家庭は0歳から6歳までの未就学児満12歳になる年度の末日までの児童満6歳に達する年度の末日までの児童(未就学児)
1時間あたりの上限額午前7時から午後10時は2,500円、午後10時から翌午前7時は3,500円東京都の事業は午前7時から午後10時は2,500円、午後10時から翌午前7時は3,500円午前7時から午後10時は2,500円、午後10時から午前7時は3,500円(いずれも税込)
区市への事前申請なし(利用・支払いのあとに申請)利用後に申請(事前の手続きは案内に見当たりません)利用後に申請

上限時間は翌年度に繰り越せません。文京区の案内では、年度の途中で転入した人が転入前の自治体で同じ助成を受けていた場合、転入前に使った時間が上限から差し引かれます。年度の途中でひとり親家庭になった場合、文京区では事実が発生した月の翌月利用分から上限が288時間になります。

利用から申請までの順序

  1. 東京都の認定事業者の一覧から事業者を選び、事業者と直接、利用契約をする。このとき「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を使いたい」と伝える。
  2. ベビーシッターを利用し、料金を事業者に支払う。
  3. 事業者から、領収書・利用明細書・ベビーシッター要件証明書を受け取る。
  4. 区市に、受付の締切日までに補助金を申請する。

提出する書類の例

港区の提出書類(令和8年度)
書類だれが用意するか
補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書申請者(区の様式)
利用内訳表申請者(区の様式)
補助対象経費に係る領収書ベビーシッター事業者が発行
利用明細書(児童、利用日、利用時間、料金の内訳、ベビーシッター名)事業者が発行。領収書にこれらの項目があれば省略できる
ベビーシッター要件証明書事業者が発行(写しでも可)
ひとり親家庭の証明書類(戸籍謄本は発行から3か月以内のもの、ひとり親家庭ホームヘルプサービス承認決定通知書など)令和8年度分として初めて申請するとき、申請者が提出

武蔵野市は、申請書、利用内訳表、事業者発行の領収証と要件証明書の4種を、子ども育成課に直接または郵送で出す形です。文京区は、ひとり親家庭の確認のために戸籍の全部事項証明書(謄本)などを使います。クーポンや勤務先の福利厚生で割引があるときは、その額を引いた利用料が助成の対象になります。

締切日を過ぎると助成されません。

港区の令和8年度分の最終締切は令和9年4月15日(必着)、武蔵野市は令和9年4月23日です。領収書の発行が遅い事業者もあるため、締切の前に事業者へ書類の発行時期を確認してください。

よくある質問(3区市の公式案内で確認できる範囲)

Q. ひとり親家庭だと上限時間は増えますか。
A. 文京区・港区・武蔵野市の案内では、通常は児童1人につき年144時間のところ、ひとり親家庭の児童は年288時間までとされています。対象になる児童の年齢は区市で違い、文京区と武蔵野市は未就学児、港区は満12歳になる年度の末日までの児童です。

Q. 利用前に役所へ登録や申請が必要ですか。
A. 文京区の案内では、区への事前の申請はなく、利用して支払ったあとに申請します。港区と武蔵野市も、利用後に領収書などを添えて補助金を申請する流れです。東京都の認定事業者と契約するときに、この事業を使いたいと伝える必要があります。

Q. 領収書は自分で用意しますか。
A. 港区の案内では、領収書、利用明細書、ベビーシッター要件証明書は事業者が発行します。武蔵野市も領収証と要件証明書は事業者発行の書類です。申請者が事業者から受け取って提出します。

Q. 入会金や交通費も助成されますか。
A. 文京区・武蔵野市の案内では、入会金、会費、保険料、交通費、キャンセル料などは助成の対象外です。助成されるのは保育サービスの利用料です。

次に読む手続き

未確認のまま扱っている事項

  • 東京都以外の地域での同種の助成の有無と内容。
  • ここに載せた3区市以外の、対象年齢・締切日・窓口。
  • 所得による制限の有無(3区市の案内の範囲では、所得の条件は見当たりませんでした)。

公式根拠

文京区: ベビーシッター利用料助成事業、港区: ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業、武蔵野市: ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業で確認しました(確認日2026年10月15日)。

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