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「会員になって、センターの調整役が提供会員を引き合わせる仕組みであること」「預かりの内容と安全の決まり」「料金は会員どうしで決め、国は金額を定めていないこと」の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。利用料の助成は別の制度で、ひとり親家庭のファミリー・サポート利用料助成で扱っています。
何をする事業か
こども家庭庁の資料は、事業を「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行う」ものと説明しています。実施主体は市町村(特別区を含む)で、市町村が適切と認めた者へ委託できます。同じ資料では、令和6年度の実施市町村は1,009で、依頼会員が約60万人、提供会員が約14万人、両方の会員が約4万人です。お住まいの市町村が実施しているかは、市町村の子育て担当課で確認できます。
利用の流れ — 登録から預かりまで
国の実施要綱から読み取れる順序は、次のとおりです。細かい手順(登録の受付日、説明会の有無、必要書類)は市町村とセンターごとに違い、要綱には書かれていません。
- 会員になる。市町村は会員の募集と登録を行い、会則を定めます。預かりの援助を受けたい人は依頼会員、援助を行いたい人は提供会員として登録します。両方を兼ねる「両方会員」もいます。
- 援助を申し込む。依頼会員がセンターに援助を申し入れると、センターのアドバイザー(調整を担う職員)が提供会員に打診し、引き合わせます。
- 会員どうしで預かり方を決める。預かり場所は、会員の自宅、児童館、地域子育て支援拠点など子どもの安全が確保できる場所から、会員の合意で決めます。報酬も原則として会員どうしで決めます。
- 預かり・送迎を受ける。会員どうしの活動は、請負または準委任の契約に基づきます。一度に預かる子どもの数は、提供会員1人につき原則1人です。
預かりの範囲 — 要綱が挙げる活動
要綱が例に挙げる活動は六つです。保育施設の開始前・終了後の預かり、保育施設などまでの送迎、放課後児童クラブ終了後の預かり、学校の放課後の預かり、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事のあいだの預かり、買い物などの外出のあいだの預かりです。別の事業として、病気の回復期で集団保育が難しい「病児・病後児」の預かりや、早朝・夜間などの緊急時の預かりを行う「病児・緊急対応強化事業」が設けられています。これを実施するかは市町村によります。
安全の決まり — 保険・講習・登録の確認
要綱は、市町村に次の対応を求めています。補償保険への加入(活動中の子どもの事故に備えるため)、預かり場所の定期的な安全点検、提供会員全員への緊急救命講習(AEDの使い方・心肺蘇生を含む)、事故防止、虐待防止、ヤングケアラーに関する講習、少なくとも5年に1回のフォローアップ講習です。提供会員を新たに登録するときは、過去に虐待や不適切な行為がないかをできる限り確認し、確認できた場合は登録を差し控えるとしています。参考として、24時間の講習カリキュラム(保育の心、子どもの発達、病気、安全・事故など9項目)も示されています。
料金 — 国は金額を決めていない
要綱は、報酬を「原則としてその会員間で決定する」ものとし、目安となる額を会則などで定めることができるとしています。国が決めた金額表はなく、時間あたりの額、早朝・夜間・休日の割増、きょうだいの扱いなどは市町村とセンターが決めます。入会するだけで会費がかかるかも、要綱には書かれていません。窓口で確認してください。
ひとり親家庭などへの配慮
要綱は、ひとり親家庭、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、育児と親の介護を同時に行う世帯、障害児や多胎児のいる家庭などの利用を支援する市町村へ、別に加算を出すと定めています。支援の内容は、提供会員の優先的な調整、早朝・夜間・宿泊・休日への柔軟な対応、提供会員への助成、外出が難しい家庭への自宅訪問での事前顔合わせなどです。こども家庭庁の令和8年度の補助基準額では、この利用支援の加算は500千円です。どの支援を実施するかは市町村の判断なので、ひとり親としての登録で何が受けられるかは、窓口で聞いて確認してください。利用料そのものを助成する市町村の例は利用料助成のページにあります。
よくある質問
Q. ファミリー・サポート・センターは誰が使えますか。
A. 国の実施要綱は、乳幼児や小学生などの児童がいる子育て中の労働者や主婦などを会員とし、預かりの援助を受けたい人と行いたい人をつなぐ事業と定めています。ひとり親であることや離婚が成立していることは条件になっていません。
Q. 料金はいくらですか。
A. 国の要綱は、報酬は原則として会員どうしで決めるとし、目安の額を会則などで定めることができるとしています。金額は国で決まっておらず、市町村ごとに違います。
Q. 子どもが熱を出したときも預かってもらえますか。
A. 要綱は、病児・病後児の預かりや早朝・夜間などの緊急時の預かりを行う「病児・緊急対応強化事業」を別に設けています。実施するかどうかは市町村によるため、お住まいのセンターへ確認してください。
Q. 預かってくれる人はどんな講習を受けていますか。
A. 要綱は、預かる側の提供会員全員に、AEDの使い方や心肺蘇生を含む緊急救命講習、事故防止の講習、虐待防止とヤングケアラーに関する講習を必ず行うよう市町村に求めています。少なくとも5年に1回はフォローアップ講習をします。
Q. ひとり親だと使いやすくなる仕組みはありますか。
A. 要綱は、ひとり親家庭などの利用支援を行う市町村への加算を定めています。支援の内容の例は、提供会員の優先調整、早朝・夜間・宿泊・休日への柔軟な対応、提供会員への助成、自宅への訪問による事前の顔合わせです。実施は市町村ごとです。
離婚後の暮らしの支援の関連ページ
泊まりや夜間の預かりは子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)、ベビーシッターの利用料助成はベビーシッター利用料助成、家事や保育を手伝う人の派遣はひとり親家庭等日常生活支援事業、支援制度の全体像はひとり親家庭の支援制度一覧で確認できます。
未確認のまま扱っている事項
- 各市町村の入会手続き、会費、報酬の金額(市町村とセンターごとに違うため、お住まいの窓口で確認してください)。
- 預かり依頼が成立するまでの日数や、提供会員の人数(地域差があり、このページでは扱いません)。
公式根拠
事業の目的・実施の仕組み・補助基準額はこども家庭庁: ファミリー・サポート・センターに掲載された「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要」(令和8年度予算)と、「実施について(実施要綱)」(令和6年3月30日)の本文で確認しました(確認日2026年10月17日)。
確認日: 2026年10月17日。
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