実施しているかどうか、費用がかかるかどうかは自治体ごとに違います。通知に費用の定めは見つからなかったため、このページでは金額を示しません。以前は面会交流支援事業として月1回・最長1年などの上限が示されていましたが、現行の通知にはその記載がないため、ここでは扱いません。
このページで終える確認
通知の「親子交流支援」の項に沿って、対象・申請と事前相談・支援の中身・支援期間・中止の条件を確認します。親子交流の取決めをどう作るかは親子交流(面会交流)調停のページ、事業全体の4区分は離婚前後家庭支援事業のページで確認できます。個別の事情に応じた法律相談は行いません。
どんな支援か
通知は、親子交流に関する事前相談と親子交流支援を行うことで、親子交流の円滑な実施とこどもの健やかな成長を図る支援としています。親子交流支援員を置いて、事前相談、支援内容の決定、親子交流当日の支援を行います。
当日の支援は、支援員がこどもを引き取って相手方に引き渡したり、親子交流の場に付き添ったりすることです。父母が付き添いは不要と合意しているときは、付き添いなしにもできます。父母が連絡を取り合うのが難しいときは、支援員が双方に連絡して日時や場所を調整し、必要に応じて、可能な範囲で場所のあっせんも行います。受け渡しや付き添いでは、こどもの心情・意向に配慮することとされています。
対象になる人
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 親子交流の取決めを行っていて、この事業の支援を受けることについて父母の間に合意がある人 |
| 申請できる人 | 別居親または同居親(申請を受けた実施主体は、双方に必ず事前相談をします) |
| 対象にしない人 | 暴力行為やこどもへの虐待行為を行うおそれのある人、こどもの連れ去りまたはその企てのおそれのある人 |
| 中止 | 上の行為が発生したときは支援を中止し、こどもの安全の確保に配慮して関係機関へ連絡します。以後の支援は行いません。 |
支援期間と頻度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援期間 | こどもが18歳に達した後の3月末まで |
| 頻度・期間 | 実施頻度や支援期間は、個別のケースに応じて決まる |
| 支援計画 | 事前相談のあと、支援の内容・方法・日程・実施頻度を、父母の合意のもとで親子交流支援計画書にまとめる。その際、こどもの意見・意向や生活状況も考慮する |
申請から利用までの流れ
- 住んでいる自治体の窓口(ひとり親家庭の相談窓口、母子・父子自立支援員など)で、親子交流支援を実施しているかを確認する。
- 別居親または同居親が申請する。実施主体は双方に事前相談をする。
- 父母の合意で親子交流支援計画書を作る。
- 計画に沿って、支援員が受け渡しや付き添いをする。
離婚前後家庭支援事業は、自治体が複数の支援から地域の実情に応じて選んで実施します。事業を実施するかどうか、自己負担の有無、予約の方法は自治体ごとに決まるため、特定の自治体の内容をこのページでは示していません。
よくある質問(通知で確認できる範囲)
Q. 親子交流支援はどこが実施していますか。
A. 通知では、実施主体は都道府県、指定都市、中核市、市(特別区を含む)、福祉事務所設置町村で、事業の全部または一部をNPO法人などに委託できるとされています。通知は、離婚前後家庭支援事業のうち実施する支援を自治体が地域の実情に応じて選ぶ形です。実施の有無は住んでいる自治体の窓口に確認してください。
Q. だれが対象になりますか。
A. 通知では、親子交流の取決めを行っていて、この事業の支援を受けることについて父母の間に合意がある人が対象です。申請は別居親または同居親のどちらからでもできます。
Q. いつまで使えますか。
A. 通知では、親子交流支援の実施はこどもが18歳に達した後の3月末までとされ、実施頻度と支援期間は個別のケースに応じて決まります。
Q. 暴力のおそれがあっても使えますか。
A. 通知では、暴力行為やこどもへの虐待行為を行うおそれのある人、こどもの連れ去りやその企てのおそれのある人は対象にしないとされています。支援の途中でこれらが起きたときは支援を中止し、以後の支援は行いません。
次に読む手続き
- 取決めがまとまらないとき: 親子交流(面会交流)調停の申立先・費用
- 事業の4区分と相談窓口: 離婚前後家庭支援事業
- 養育費の取決め: 養育費請求調停
- 離婚後の期限付き手続き全体: 行政手続きの一覧
未確認のまま扱っている事項
- 実施している自治体の一覧と、各自治体の窓口名。
- 利用者の自己負担の有無と金額(通知には定めが見つかりませんでした)。
- 自治体が独自に定める頻度や回数の扱い。
公式根拠
実施主体・対象・事前相談と支援計画・支援期間・支援の内容・対象外と中止は、こども家庭庁「離婚前後家庭支援事業の実施について」(令和8年4月9日こ支家第191号、支援局長通知)の「親子交流支援」の項で確認しました(確認日2026年10月15日。掲載ページはこども家庭庁: 離婚前後家庭支援事業)。
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