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離婚後に子を国民健康保険に入れるかどうかと、入れる場合に誰がどこへ届け出るかを確認します。子が親の健康保険の被扶養者になっている間は、国民健康保険の被保険者になりません。被扶養者にする条件は離婚後の子の健康保険の切替、世帯主の変更と世帯の分け方は離婚後の国民健康保険と世帯で確認できます。このページは、子がどちらの親の保険に入るかを判定しません。
確認することの早見表
| 確認すること | 確認できた内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 親の健康保険の被扶養者のとき | 国民健康保険の被保険者にならない | 国民健康保険法第6条 |
| 被扶養者でなくなって国保に入るとき | 事実発生日(前の保険の資格喪失日など)から14日以内に届け出る。事実発生日より前は受け付けない | 北九州市 |
| 必要なもの | 前の保険の資格喪失証明書。同じ世帯にすでに国保の人がいるときは、その世帯全員分の資格確認書等も持参する | 北九州市 |
| 世帯主以外が窓口に行くとき | 世帯主からの委任状が必要 | 北九州市 |
| 離婚届との関係 | 離婚届では住所の異動や住民票の世帯の分離はできず、別に届出が要る | 京都市中京区 |
| 子の保険料 | 未就学児は均等割が5割軽減。18歳になる年度末までの子ども分の均等割は全額軽減(自治体で範囲が違う) | 北九州市・名古屋市・神戸市・杉並区 |
国保に入る子と、入らない子
国民健康保険法第6条は、適用除外として健康保険法の規定による被保険者と、同法の規定による被扶養者を挙げています。子が親の会社の健康保険の被扶養者になる場合は国保に入りません。ならない場合に、市区町村の国保窓口で手続きをします。
- 子が親の健康保険の被扶養者になる: 届出は加入先の健康保険です。
- 子が被扶養者にならない: 市区町村の国保窓口へ、世帯主が届け出ます。
世帯の分け方で変わること
北九州市の案内では、同じ世帯にすでに国保の人がいる場合、その世帯で国保に入っている全員分の資格確認書等を持って届け出ます。世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分けたりいっしょにしたりするときも、国保の届出が別に要ります。京都市中京区の案内では、離婚届では住所の異動や住民票の世帯の分離はできません。転入・転居届や世帯変更の届出は、離婚届とは別に出します。
子をどちらの親の世帯に入れるかは、子が実際に住む住所と世帯の届出で決まります。国保料は世帯の人数で均等割が増えるため、子を入れる世帯の人数と所得が保険料に影響します。同居しない親の世帯に子を入れられるかは、確認した案内に書かれていません。
届出の進め方
- 子が親の被扶養者になれるかを、加入先の健康保険で確認します(離婚後の子の健康保険の切替)。
- 被扶養者にならない場合、前の保険の資格喪失証明書を職場や健康保険組合に請求します。
- 資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村の国保窓口で届け出ます。世帯主以外が行くときは委任状を持ちます。
- 世帯主の変更や世帯の分け方は離婚後の国民健康保険と世帯で確認します。
国民健康保険法第9条第1項は、世帯主が、世帯に属する被保険者の資格の取得・喪失を市町村に届け出ると定めています。
子の保険料: 自治体ごとの軽減
| 自治体 | 未就学児 | 18歳年度末まで |
|---|---|---|
| 北九州市 | 所得制限なしで均等割5割軽減 | 子ども分の均等割10割軽減(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
| 名古屋市 | 均等割5割減額、申請不要 | 該当の記載を確認していない |
| 神戸市 | 医療分・後期高齢者支援金分の均等割5割軽減 | 18歳未満の子育て分の均等割は全額軽減 |
| 杉並区 | 年度末に6歳以下の均等割は半額 | 高校3年生相当までの子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減 |
名古屋市は、所得による減額が先に適用されている場合、その後の均等割額の5割を減額します。軽減の範囲は自治体で違うため、お住まいの市区町村の案内で確認が要ります。
子の国民健康保険のよくある質問
子は国民健康保険に入りますか、それとも親の健康保険の扶養ですか。
国民健康保険法第6条により、親の健康保険の被扶養者になっている間は国保の被保険者になりません。被扶養者にならない場合に国保の窓口で手続きをします。
子の国民健康保険の届出は誰が出しますか。
国民健康保険法第9条第1項は、世帯主が、その世帯に属する被保険者の資格の取得・喪失に関する事項を市町村に届け出るとしています。子の分も、子が属する世帯の世帯主が届け出ます。
子の国民健康保険の届出の期限はいつですか。
北九州市の案内では、前の保険資格を失った日などの事実発生日から14日以内です。事実発生日より前には受け付けてもらえません。
離婚届を出せば、子の国保の世帯も分かれますか。
京都市中京区の案内では、離婚届では住民票の世帯の分離はできず、別の届出が要ります。国保の届出も別に必要です。
子の国民健康保険料は、18歳までは軽くなりますか。
未就学児の均等割5割軽減は北九州市・名古屋市・神戸市で確認でき、18歳年度末までの子ども分の全額軽減は北九州市・神戸市・杉並区で確認できました。範囲は自治体ごとに違います。
確認日: 2026年10月13日(国民健康保険法第6条・第9条、北九州市・京都市中京区・名古屋市・神戸市・杉並区の公式案内)。
親自身が扶養から外れた場合は、国民年金の手続きも必要です。国民年金の種別変更届(14日以内)を先に出し、そのあと保険料の支払いが難しいときに国民年金保険料の免除・納付猶予を確認する順番です。
未確認のまま扱っている事項
- 同居していない親の国保の世帯に子を入れられるかは、確認した案内に書かれていません。住所地の市区町村の国保窓口で確認してください。
- 親が会社の健康保険にいるときの子の認定基準、国民健康保険組合の子の加入条件は確認していません。
- 名古屋市の18歳年度末までの軽減、他の市区町村の内訳は確認していません。
公式根拠
e-Gov法令検索: 国民健康保険法第6条・第9条、北九州市: 14日以内に届け出を、北九州市: 保険料の軽減および減免、京都市中京区: 離婚に伴う手続き、名古屋市: 保険料を軽減する制度、神戸市: 国民健康保険料の額、杉並区: 均等割額の減額(確認日2026年10月13日)。
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