再婚・養子縁組のときの届出

再婚・養子縁組のときの届出(児童扶養手当・医療費助成・児童手当)

離婚後に再婚(事実婚を含む)をしたり、子が再婚相手の養子になったりして、ひとり親の制度の対象でなくなるとき、止める届出が三つあります。児童扶養手当、ひとり親家庭等の医療費助成、児童手当について、届出の事由・届出先・出す順序を条文と自治体の案内で確認します。

このページで終える確認

ひとり親の制度は、「ひとり親であること」を支給や助成の前提にしています。再婚(事実婚を含む)や養子縁組の前後に、児童扶養手当の資格喪失届、ひとり親家庭等の医療費助成の対象外の届出、児童手当の受給者に関する届出の三つを、どこへ・どの事由で出すかを確認すれば、このページの確認は終わりです。届出が遅れると、受け取った手当や助成が返還の対象になりうる点が、このページで一番大切なところです。再婚相手を探す活動の支援や、個々の関係が事実婚に当たるかどうかの判定は、このページでは扱いません。

届出の順序(早見表)

再婚・養子縁組のときの三つの届出(確認日2026年10月13日)
順制度届出の事由届出先時期の定め
1児童扶養手当手当の支給要件に該当しなくなったとき(婚姻・事実婚、母または父の配偶者に養育されるとき)手当の支給機関(市区町村の児童扶養手当担当)「速やかに」(児童扶養手当法施行規則第11条)
2ひとり親家庭等の医療費助成対象者でなくなったとき(例: 婚姻・事実婚などでひとり親でなくなったとき)制度を運営する自治体の窓口(江戸川区は児童家庭課)「速やかに」(江戸川区の案内)。制度は自治体ごとに異なる
3児童手当支給を受けるべき事由が消滅したとき。受給者を変える場合は新しい受給者の認定請求も必要市町村長(市区町村の児童手当担当)消滅の届出は「速やかに」(児童手当法施行規則第7条)

順序は、返還の対象になる額が大きくなりやすい児童扶養手当を先にし、医療費助成、児童手当と続ける形で整理しています。三つとも法令上は「速やかに」で、先後の定めはありません。担当窓口が分かれることがあるため、再婚の届出や同居を始める前に、市区町村の窓口へ「どの届出が必要か」を一度に確認しておくと、出し忘れを防げます。

よくある質問(条文と自治体の案内で確認できる範囲)

Q. 届出は、いつまでにすればよいですか。
A. 児童扶養手当の資格喪失届(児童扶養手当法施行規則第11条)と、児童手当の受給事由消滅届(児童手当法施行規則第7条)は、どちらも「速やかに」と定められています。日数や期日の決まりはありません。医療費助成の期限は自治体ごとに異なり、江戸川区の案内は「速やかに」としています。

Q. 事実婚の場合は、いつから届け出る必要がありますか。
A. 児童扶養手当法第3条第3項は、「婚姻」「配偶者」に、届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むと定めています。婚姻届の提出日ではなく、その事情が生じたかどうかが問われるため、該当しうる場合は市区町村の窓口に確認してください。

Q. 子が再婚相手の養子になっただけでも、児童扶養手当の届出は必要ですか。
A. 養子縁組だけで届出が必要になるかは、このページでは確認できていません。児童扶養手当法第4条第2項は、児童が母または父の配偶者に養育されているときは支給しないと定めており、再婚相手が配偶者として子を養育しているかが関わります。個別の扱いは市区町村の窓口で確認してください。

Q. 届出が遅れると、受け取った手当や助成はどうなりますか。
A. 江戸川区の案内は、受給資格がないまま医療証を使用していると、遡って助成した医療費の全額を一括して返還することになると注意しています。児童扶養手当や児童手当の返還の扱いは、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

Q. 再婚すると、児童手当の受給者は変わりますか。
A. 変わることがあります。児童手当法第4条第3項は、父母のうち二人以上が子を監護し生計を同じくするときは、生計を維持する程度の高い者を受給者とみなすと定めています。受給者を変えるときは、新しい受給者の認定請求も必要です。

1. 児童扶養手当: 資格喪失届

児童扶養手当法第4条第2項は、母または養育者に対する手当について、児童が「母の配偶者…に養育されているとき」は支給しないと定めています。父に対する手当についても、児童が「父の配偶者…に養育されているとき」は支給しない扱いです。子が再婚相手の養子になった場合も、再婚相手が配偶者として子を養育していることが、この規定に関わります。婚姻届を出していない事実婚も、同法第3条第3項で「婚姻」「配偶者」に含まれます。受給者は、支給要件に該当しなくなったとき、速やかに児童扶養手当資格喪失届(様式第9号)を提出します(同法施行規則第11条)。事実婚の認定基準、届出を怠った場合の扱いは児童扶養手当の資格喪失届のページで確認できます。

2. ひとり親家庭等の医療費助成: 対象外の届出

この助成は国の法律ではなく、自治体が運営する制度です。江戸川区の案内は、届出が必要な場合として「対象者ではなくなったとき」を挙げ、その例に「婚姻・事実婚などでひとり親でなくなったとき」を示しています。同じ案内は、受給資格がないまま医療証を使用していると「遡って助成した医療費の全額を一括して返還いただくことになります」と注意しています。対象の範囲や届出の期限は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の案内で確認してください。制度の概要はひとり親家庭等医療費助成のページにあります。

3. 児童手当: 受給者の変更と消滅の届出

児童手当は、ひとり親でなくても受けられる制度ですが、再婚で世帯が変わると、受給者が誰になるかが変わることがあります。児童手当法第4条第3項は、父母のうち二人以上が子を監護し生計を同じくするときは、生計を維持する程度の高い者を受給者とみなすと定めています。ただし第4項は、父母のいずれか一人が子と同居し、他方と生計を同じくしない場合は、同居している方を優先します。受給者を変えるときの手順は児童手当の受給者変更のページで確認できます。支給を受ける事由がなくなった受給者は、速やかに受給事由消滅届(様式第10号)を市町村長に提出します(児童手当法施行規則第7条第1項)。額が減るときの改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行われます(同法第9条第3項)。

未確認のまま扱っている事項

  • 養子縁組だけでは配偶者に養育されることにならない場合(再婚相手との間に婚姻関係がない場合など)の、児童扶養手当の個別の扱い。
  • ひとり親家庭等の医療費助成の対象外の届出期限と必要書類。江戸川区の案内で確認した範囲を超えて、全自治体に当てはまるとは言えません。
  • 児童手当で、再婚後にどちらの親が受給者になるかの個別の判断(窓口の判断によります)。

公式根拠

児童扶養手当の支給要件・婚姻の定義はe-Gov法令検索: 児童扶養手当法第3条・第4条、届出は児童扶養手当法施行規則第11条、児童手当の受給者の定めは児童手当法第4条・第9条、届出は児童手当法施行規則第7条(いずれも条文本文を直接確認、確認日2026年10月13日)、医療費助成の運用例は江戸川区: ひとり親家庭等医療費助成(区の更新日2026年6月23日、確認日2026年10月13日)で確認できます。

← 自分の手続き順序へ戻る