児童扶養手当の受給者向け

児童扶養手当証書の使いみち(届出・優遇申請・再交付)

児童扶養手当の認定を受けると交付される証書が、どの届出に添える書類で、どの優遇制度の申請で求められ、なくしたり破ったりしたときに何をするかを、児童扶養手当法施行規則と杉並区の案内で確認できた範囲で整理します。

このページで終える確認

児童扶養手当の認定を受けた人が、証書を手元に置いておく理由と、なくしたときの届出を確認するページです。手当の認定までの流れは離婚後の児童扶養手当の手続きで確認できます。

証書の様式や再交付の受付窓口、必要書類の細部は自治体で違うことがあります。違いが出る点は「窓口で確認」とだけ書き、確認できなかった点は最後にまとめています。

証書が交付される場面

手当の支給機関は、受給資格の認定をしたとき、児童扶養手当認定通知書と児童扶養手当証書を受給資格者に交付します。手当が全部支給停止になっている人には、証書は交付されません。(児童扶養手当法施行規則第16条)

所得が限度額を超えて全部停止の年は、証書がないため、後述の優遇制度も使えません。所得の目安は児童扶養手当の所得制限限度額で確認できます。

証書を添える届出

施行規則第13条は、次の請求書・届書などを支給機関に出すときは、児童扶養手当証書を添えると定めています。

証書を添える定めのある主な届出(児童扶養手当法施行規則。確認日: 2026年10月18日)
届出条文参考ページ
手当額の改定の請求・届出(対象児童の増減など)第2条・第13条窓口で様式を確認
現況届(毎年8月1日から31日)第4条・第13条現況届
氏名変更の届出(14日以内)第5条・第13条窓口で様式を確認
住所変更の届出第6条・第13条窓口で様式を確認
受給資格喪失の届出第11条・第13条婚姻したときの届出

表は横にスクロールできます。実際の現況届で証書の提出を求めるかどうかは自治体の運用によるため、案内状と窓口で確認してください。

優遇制度の申請で求められる場面

杉並区の案内(児童扶養手当を受けている方への各種サービス)では、次の申請の必要書類に児童扶養手当証書が挙がっています。

  • 都営交通の無料乗車券: 証書を持って区の窓口へ。詳しくは都営交通無料乗車券のページ。
  • JR通勤定期の割引: 特定者資格証明書の申請に証書と顔写真が必要。
  • 水道料金の免除と減額: 証書(と水道料金の領収書)を持って水道局の営業所へ。
  • 粗大ごみ処理手数料の免除: 受付時に受給していることを伝える方式。

水道・粗大ごみ・JR定期の比較は児童扶養手当の受給世帯が使える自治体優遇制度にあります。手当が支給停止の人は、これらを利用できないと杉並区は案内しています。

なくした・破った・汚したとき

証書のトラブル別の手続き(児童扶養手当法施行規則。確認日: 2026年10月18日)
状況すること条文
なくした直ちに、児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を支給機関に提出する第10条第1項
なくした証書をあとで見つけた速やかに支給機関へ返納する第10条第2項
破った・汚した証書の番号を書いた再交付の申請書に、その証書を添えて提出する(申請できる)第9条
届出・申請を受理されたあと支給機関が新たな証書を作って交付する第20条第1項

証書がなくても優遇制度の申請を急ぐ必要がある場合は、先に市区町村の窓口へ相談してください。杉並区の案内には、現況届(年度更新)の提出後も有効な証書が届いていない場合は、希望すれば区役所(子ども家庭部管理課)で「受給資格証明書」を発行するとあります。転入・転出の手続き中などで証書が手元にない時期は、水道料金などの免除が受けられないとも書かれています。

よくある質問(確認できた公式の案内の範囲)

Q. 児童扶養手当証書は、いつ交付されますか。
A. 受給資格の認定を受けたときに、児童扶養手当認定通知書とあわせて交付されます。手当が全部支給停止になっている人には、証書は交付されません(児童扶養手当法施行規則第16条)。

Q. 証書をなくしたらどうすればよいですか。
A. 直ちに、児童扶養手当証書亡失届を手当の支給機関に提出します。届出のあとに見つけたときは、速やかに支給機関へ返納します(同規則第10条)。再交付の受付窓口や必要書類の細部は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

Q. 証書を破ったり汚したりしたときも、届出が必要ですか。
A. 再交付を申請できます。証書の番号を書いた申請書に、破れた・汚れた証書を添えて支給機関に出します(同規則第9条)。

Q. 水道料金や粗大ごみの減免の申請で、証書は必ず必要ですか。
A. 確認した杉並区の案内では、都営交通無料乗車券、JR通勤定期の証明書、水道料金の免除の申請に証書が必要書類として挙がっています。ほかの自治体が証書以外の書類を認めるかは確認できていないため、窓口で確認してください。

未確認のまま扱っている事項

  • 受給資格証明書の発行を行う自治体の範囲。杉並区以外の自治体の運用は個別に確認していません。
  • 再交付の受付窓口、必要な本人確認書類、手数料の有無、交付までの日数。
  • 現況届の提出時に証書の提示を求める自治体の範囲。
  • 特別児童扶養手当の証書の扱い(別の制度です。このページは児童扶養手当だけを扱います)。

公式根拠

e-Gov法令検索: 児童扶養手当法施行規則(第4条・第9条・第10条・第13条・第16条・第20条)、杉並区: 児童扶養手当を受けている方への各種サービスで確認しました(確認日2026年10月18日)。

確認日: 2026年10月18日。制度の運用は自治体ごとに変わることがあるため、手続きの前に窓口で最新の内容を確認してください。

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