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離婚後に児童扶養手当の認定を受けた東京都内の世帯が、手当の受給を根拠に都営交通の無料乗車券を申請できるかを確認するページです。手当そのものの認定は離婚後の児童扶養手当の手続き、水道料金・粗大ごみ・JR通勤定期の優遇は児童扶養手当の受給世帯が使える自治体優遇制度で確認できます。
東京都外にお住まいの場合、この制度は対象になりません。自治体ごとの優遇は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
対象と使える交通機関
| 項目 | 確認できた案内 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象 | 都内に居住する児童扶養手当受給世帯(受給者及び生計同一者のうち1人)。生活保護受給世帯や中国残留邦人等の支援給付と対象条件が重複する場合を除く | 福ナビ |
| 1世帯の発行数 | 交付は世帯のうち1人だけ。受給者本人でも同一世帯の方でもよい | 港区・杉並区 |
| 使える交通機関 | 都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの全区間。都バスの江東01しおかぜを除く | 福ナビ |
| 使えない交通機関 | JR、私鉄、東京メトロの各線と民営バスは、都内でも使えない | 世田谷区 |
| 手当の支給状況 | 手当を受給している人(全部支給・一部支給)が対象。所得限度額を超えて手当が支給停止の人は利用できない | 杉並区 |
| 使い方 | 乗車のとき、無料乗車券を係員に提示する | 福ナビ |
表は横にスクロールできます。所得限度額の目安は児童扶養手当の所得制限限度額で確認できます。
申請に必要なものと窓口
申請に必要なものとして、福ナビ・港区・杉並区が挙げているのは児童扶養手当証書です。窓口は区市町村ごとに違います。
- 港区: 各総合支所区民課保健福祉係
- 杉並区: 区役所の子ども家庭部管理課の窓口(申請書は同課にあります。郵送で申請したいときは事前に相談)
- 福ナビ: 区市町村の障害福祉、生活保護、または子供担当課
生活保護を受けている世帯は、福祉事務所で申請します(杉並区の案内)。お住まいの区市町村の窓口名は、市区町村のホームページか、都営交通お客様センター(03-3816-5700)で確認できます。
受給資格を失ったときの返却
杉並区の案内では、乗車券の有効期間内であっても、児童扶養手当の受給者でなくなった場合は使用できません。受給資格を失った人や、現況届(年度更新)の審査で手当の支給がなくなった人は、乗車券を返却します。現況届の手続きは児童扶養手当の現況届のページで確認できます。
よくある質問(確認できた公式の案内の範囲)
Q. 都営交通の無料乗車券は、家族全員が使えますか。
A. 使えません。福ナビは受給者と生計同一者のうち1人に発行すると案内し、港区も交付は世帯のうち1人だけと案内しています。
Q. 児童扶養手当の受給資格がなくなったら、乗車券はどうなりますか。
A. 杉並区の案内では、有効期間内でも使用できなくなり、返却が必要です。
Q. 所得制限で手当が全部停止になっている年も申請できますか。
A. 杉並区の案内では、所得限度額超過で手当が支給停止の人は利用できません。
未確認のまま扱っている事項
- 無料乗車券の様式(磁気券かICカードのPASMOか)、有効期間、更新の時期と窓口。確認できた公式ページに記載がありませんでした。
- 返却の宛先(窓口)。杉並区の案内は返却が必要とだけ書いています。
- 東京都福祉局の公式ページの原文。今回は東京都福祉保健財団の福ナビと3区のページで確認しました。
- 港区・杉並区・世田谷区以外の区市町村の窓口名と申請書の様式。
公式根拠
福ナビ(東京都福祉保健財団): 都営交通の無料乗車券等、港区: 児童扶養手当受給者等への都営交通無料パスの発行等、杉並区: 児童扶養手当を受けている方への各種サービス、世田谷区: 東京都都営交通無料乗車券についてで確認しました(確認日2026年10月17日)。
確認日: 2026年10月17日。制度の運用は区市町村ごとに変わることがあるため、申請前に窓口で最新の内容を確認してください。
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