このページで終える確認
登録している口座の名義、変更の方法、手当ごとの振込先の三つを確認すれば、このページの確認は終わりです。公金受取口座を登録していない人は、このページの手続きは不要です。登録は任意です。
デジタル庁のページによると、登録した口座は、児童手当・年金・所得税の還付金など160種類を超える給付金等の受け取りに使えます。児童扶養手当も、対象の給付金等の一覧に含まれています(児童手当の窓口は市町村、児童扶養手当の窓口は都道府県・市・福祉事務所設置町村)。
登録できる口座の条件
デジタル庁のページによると、登録できるのは1人につき1口座、本人名義の預貯金口座だけです。複数口座の登録も、家族名義の口座の登録もできません。次の点も公式のよくある質問で確認できます。
- 子に口座がないとき、親名義の口座を子の公金受取口座にすることはできません。親子が逆でも同じです。
- 口座名義が旧氏(旧姓)でも、マイナンバーカードの券面に旧氏(旧姓)が併記されていれば、マイナポータルで登録できます。
- 口座名義に屋号などの名称が含まれる口座は登録できません。
- 税金の還付金の振込先に、納税者本人名義以外の公金受取口座を指定することはできません。
離婚で氏名や口座が変わるときの変更
デジタル庁のページは、登録後に結婚等で氏名(口座名義を含む)や住所が変わったときは、忘れずにマイナポータルの公金受取口座から登録情報の変更手続きをするよう案内しています。離婚で氏が変わる場合も、氏名の変更として同じ扱いになると考えられますが、離婚を名指しした記述は見つかりませんでした。
変更は次の方法でできます。登録した最新の情報を確認できるのはマイナポータルだけです。
表は横にスクロールできます。
| 方法 | できること | 備考 |
|---|---|---|
| マイナポータル | 登録・変更・抹消・確認 | マイナンバーカードが必須 |
| 金融機関の窓口 | 登録・変更・抹消 | マイナンバーと本人特定事項を確認できる書類を持参。受け付けていない金融機関もある |
| 所得税の確定申告(還付申告)・更正の請求 | 登録・変更 | 申告をするときだけ |
| 年金請求 | 登録・変更 | 年金を請求するときだけ |
登録済みの口座が解約・凍結・名義変更で振込に使えなくなったときや、登録されている氏名・住所が住民基本台帳と異なるときは、デジタル庁が職権で登録情報を修正または抹消します。そのときはマイナポータルのお知らせで通知されます。住民基本台帳上の氏名・住所の変更は、登録情報へ反映されます。
登録を変えても振込先は自動では変わらない
公金受取口座を変更または抹消したあとの振込先について、デジタル庁は、給付金等や申請処理のタイミングによって、変更前の口座に振り込まれる場合、変更後の口座に振り込まれる場合、口座が特定できず振り込まれない場合があるとしています。実際の振込先は、給付を行っている行政機関等に問い合わせるよう案内しています。
表は横にスクロールできます。
| 給付金等 | デジタル庁の案内 |
|---|---|
| 児童手当 | 原則として、公金受取口座の登録変更後に、振込先変更の届出が必要。一部の自治体では、登録を変えると自動で変わる場合がある |
| 年金 | 公金受取口座の登録で、年金の受取口座が自動で切り替わることはない。別の口座に変えるときは「年金受給権者 受取機関変更届」の提出等が必要 |
| 税金の還付金 | 国税庁が公金受取口座の情報を照会するタイミングによって振込先が変わる。振り込めなかったときは、税務署から書面で連絡(振込不能のお尋ね)がある |
| 児童扶養手当 | 手当ごとの扱いの記載はなく、給付元の行政機関に問い合わせるよう案内している |
確定申告書に還付金の受取先として預貯金口座を書いた場合は、「公金受取口座の利用」欄に「〇」を付けても、書いた口座に振り込まれます。公金受取口座で受け取りたいときは、口座情報を書かないでください。
公金受取口座とは別の口座で受け取りたい場合の手続きも、デジタル庁は給付を行っている行政機関等への問い合わせを案内しています。児童扶養手当の受給者の変更や口座の届出は、児童扶養手当の受給者変更のページで書類の例を確認できます。
離婚後に見直す順番
- マイナポータルにログインして、登録している口座の名義と氏名・住所を確認する。登録していなければ、ここで終わり。
- 氏名が変わったときは、マイナンバーカードの氏名変更を済ませてから、マイナポータルで登録情報を変更する。
- 口座そのものを変えるときは、新しい口座(本人名義)で登録を変更する。
- 児童手当・年金・還付金など、すでに受け取っている給付金等ごとに、振込先の変更届が要るかを給付元に確認する。
よくある質問(公式ページで確認できる範囲)
Q. 公金受取口座は離婚した後に必ず変更しなければいけませんか。
A. デジタル庁のページに、離婚を条件にした義務の記載はありません。氏名(口座名義を含む)や住所が変わったときは、忘れずにマイナポータルから変更手続きをするよう案内しています。
Q. 登録を変えれば、児童手当や年金の振込先も自動で変わりますか。
A. 自動では変わらないのが原則です。児童手当は原則として振込先変更の届出が必要で、一部の自治体では自動で変わります。年金は自動で切り替わりません。
Q. 子の口座として、親の口座を登録できますか。
A. できません。公金受取口座は、登録する本人名義の口座に限られます。
未確認のまま扱っている事項
- 児童扶養手当の振込先を変えるときの届出の要否と様式(デジタル庁は給付元に問い合わせるよう案内しています)。
- 離婚による氏の変更を、デジタル庁が名指しで変更の対象としているか(結婚等による氏名の変更として案内しています)。
- お住まいの自治体で、公金受取口座の登録変更が児童手当の振込先へ自動で反映されるか。
公式根拠
デジタル庁: 公金受取口座登録制度、よくある質問(公金受取口座の利用・給付金等の受取)、よくある質問(登録可能な口座)、よくある質問(手続き)、よくある質問(職権修正・職権抹消)、子育て給付関係の対象一覧(いずれも確認日2026年10月15日)。