離婚と加給年金

離婚で加給年金が止まる条件と不該当届の提出

加給年金は、年金を受けている人に生計を維持されている配偶者や子がいるときの上乗せです。離婚すると配偶者の分は終わり、年金事務所への届出が必要になります。届出の名前、提出先、遅れた場合の扱い、振替加算との関係を確認します。

このページで終える確認

対象は、老齢厚生年金を受けていて、配偶者の加給年金額が加算されている人です。加給年金額とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳になったとき、生計を維持している配偶者や子がいる場合に、年金に上乗せされる金額です。

このページで確認するのは、離婚で何が終わるか、何を届け出るか、どこに出すかの三つです。年金額の試算や、離婚後に自分の年金がいくらになるかの判断は扱いません。

離婚で加給年金が終わる

日本年金機構の「加給年金額と振替加算」のページ(更新日2026年9月30日)は、加給年金は年齢制限に当てはまらなくなったときのほか、離婚や死亡などで生計を維持されなくなったときに加算が終わるとしています。配偶者の加給年金額は、令和8年4月から年額243,800円で、対象の配偶者は65歳未満であることが条件です。

必要な届出と提出先

日本年金機構の「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき」のページ(更新日2020年3月6日)によると、離婚したとき、または婚姻の取消をしたときは、「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。

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加給年金の配偶者分が終わる場面と届出(日本年金機構、確認日: 2026年10月16日)
場面届出
配偶者と離婚したとき、婚姻の取消をしたとき加算額・加給年金額対象者不該当届が必要
配偶者が亡くなったとき同じ届出が必要
年金を受けている人に生計を維持されなくなったとき同じ届出が必要
配偶者が65歳になったとき加給年金額は受けられなくなるが、届出は不要

提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。

届出が遅れたとき

日本年金機構は、この届出がされないと加給年金額を受け取り過ぎとなり、後で返すことになるため、すみやかな届出を求めています。離婚日と提出日の間に支払われた分がどう扱われるかの細かい計算は、公式ページに書かれていないため、年金事務所で確認してください。

振替加算との関係

振替加算とは、配偶者の加給年金額が65歳で打ち切られたあと、その配偶者が自分の老齢基礎年金を受けられる場合に、老齢基礎年金に加算される金額です。日本年金機構のページによると、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人が対象で、昭和41年4月2日以後に生まれた人はゼロです。

日本年金機構は、振替加算の対象を、老齢基礎年金を受ける資格を得た65歳到達時に、配偶者が受けている年金の加給年金額の対象となっていた人を中心に説明しています。離婚した場合にこの条件がどう扱われるかは、今回確認した公式ページに書かれていません。離婚が65歳到達の前か後かで扱いが変わるかどうかは、年金事務所で確認してください。

よくある質問(公式ページで確認できる範囲)

Q. 離婚すると加給年金はどうなりますか。
A. 配偶者と離婚して生計を維持されなくなると、加給年金額は加算されなくなります。加算額・加給年金額対象者不該当届の提出が必要です。

Q. 不該当届はどこに出しますか。
A. お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。

Q. 届け出ないとどうなりますか。
A. 加給年金額を受け取り過ぎとなり、後で返すことになります。

未確認のまま扱っている事項

  • 届出の期限日数(今回確認した公式ページは「すみやかに」としています)。
  • 離婚後の元配偶者の振替加算の扱い。
  • 障害厚生年金の加給年金額の届出(別のページで案内されています)。

公式根拠

日本年金機構: 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき、日本年金機構: 加給年金額と振替加算(いずれも確認日2026年10月16日)。

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